コロナウイルス感染症に係る企業支援について掲載していきます。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として「危機関連保証制度」が発令されました。
その措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、機器関連保証の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合 100%)が利用可能になります。
※各制度の保証対象者等の詳細については下記ホームページをご参照ください。
・申請書類
1.各申請書 2部
2.記載された金額等の詳細が確認される書類
3.委任状(金融機関等に申請書の提出を委任する場合)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や山形県信用保証協会との事前の相談をお勧めします。
・書類不備、その他の条件により、認定が認められない場合があります。
認定書類の有効期限は、発効日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、融資の申し込みを行うことが必要です。