児童手当

2022年04月01日

児童手当の支給と内容

児童手当の支給

◇申請等は、大江町健康福祉課窓口にてお手続きください。

◇児童手当は、中学校修了(15歳に達した日以後の3月31日)までの国内に居住する子どもを対象に支給します。

◇児童手当は請求した翌月分から支給対象となります。大江町に転入された方、子どもを出産した方については、お早目にお手続きください。生まれた日が月末で請求手続きが翌月となる場合、出生した日の翌日から15日以内に請求すれば、請求した月分から支給対象となります。

◇公務員の方は、勤務先でお手続きください。ただし、公務員で民間企業の派遣中の方、郵政グループ・独立行政法人にお勤めの方は、住所地でお手続きください。

◇児童養護施設に入所している子どもは、施設の設置者等が請求者になります。

◇子どもを養育する方が、複数いる場合は、子どもと同居している方に手当を支給します。(単身赴任の場合を除き、離婚協議中で別居の場合も手当の支給が可能になります。)

◇子どもに対しても国内居住が要件となりますが、短期留学中の場合、一般の要件に該当すれば支給の対象となります。

児童手当等の支給内容について

0~3歳未満 一律 15,000円
3歳~小学生 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 一律 10,000円

支給月(該当月)

6月(4月~5月) 10月(6月~9月) 2月(10月~1月)

児童手当の所得制限

児童手当の所得制限の基準額(平成24年6月分より適用)

  所得制限限度額 所得上限限度額

 扶養人数

所得額(万円)

所得額(万円)

 0人 622 858
 1人 660 896
 2人 698 934
 3人 736 972
 4人 774 1010
 5人 812 1048

 

※令和4年10月支給分から、所得上限限度額を超える方は特例給付を受けられなくなります。

詳細については「児童手当令和4年6月1日法改正」(PDF)をご確認ください。

認定請求書に必要な添付書類等

申請者が厚生年金加入者の場合、健康保険証の写し

◇振込先の金融機関、口座名義や番号の確認できるもの 申請者名義の通帳等の写し

◇認印(スタンプ印不可)

◇養育している子どもと別居している方は、子どもの世帯全員・全部記載の住民票と別居監護申立書が必要です。ただし、子どもの住民登録が大江町内の場合、住民票は不要です。

◇課税情報の確認に係る同意書(申請者・配偶者)

※申請年の1月1日に、他の市町村に住所を有していた方は、所得状況を確認するために当時住んでいた市町村から「児童手当用課税(所得)証明書」を取得してください。

  • マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証など)

◇その他、必要に応じて提出が必要な書類があります。

児童手当を受給している方へ

次に該当する場合は、速やかに大江町健康福祉課へ届出てください。

  1. 出生等により、養育する子どもの数が増減したとき
  2. 氏名に変更があったとき
  3. 養育する子どもと住所が別になったとき
  4. 受給者が、市外や海外へ転出したとき
  5. 受給者が公務員になったとき
  6. 結婚等で、子どもの養育者に変更があったとき
  7. 生計中心者に変更があったとき
  8. 受給者が亡くなられたとき

※届出が遅れますと、一度受給された手当を、返還していただく場合もあります。ご注意ください。

その他

現況届について

令和4年6月より現況届の提出は原則不要としています。

※原則不要ですが、別途町から現況届の提出が必要であると案内があった場合は、提出が必要です。

児童手当の寄附について

児童手当は、寄附していただくことができます。寄附を希望されるかたはお問い合わせください。

留意点

学校給食費や保育料を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな成長と関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に添いません。

児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、お願いします。