放課後児童クラブ利用料金補助事業

2022年06月24日

大江町では、放課後児童クラブを利用する低所得者世帯および多子世帯の経済的負担を軽減し、児童の健全な育成を図るためクラブ利用料の一部を補助します。

補助対象者

放課後児童クラブを継続的に利用する児童のうち、次のいずれかの世帯にあてはまる方が対象です。

  1. 低所得世帯
    生活保護または教育委員会から就学援助の準要保護の児童の認定を受けている保護者の方。
  2. 多子世帯
    兄弟姉妹が同時に放課後児童クラブを利用している世帯の保護者で、今年度市町村民税所得割額が169,000円未満の方(父母ともにいる児童は父母の合計額)。

※いずれもクラブ利用料や町税等を滞納されている方には支給されません。
※「低所得世帯」と「多子世帯」両方に当てはまる場合は、「低所得世帯」として扱います。

補助内容

実際に負担した放課後児童クラブ利用料と基準額を比較し、低い方の額の半額を補助します(例を参考)。補助基準額は以下のとおりです。

(例)7月のクラブ利用料 11,000円

低所得世帯(準要保護)の場合、基準額14,000円>利用料11,000円となるため、11,000円の半額5,500円を補助金として支給。
多子世帯(2人目)の場合、基準額10,000円<利用料11,000円となるため、10,000円の半額5,000円を補助金として支給。

  1. 低所得世帯
    1. 生活保護世帯
      月額基準額20,000円(児童1人あたり)
    2. 準要保護世帯
      月額基準額14,000円(児童1人あたり)
  2. 多子世帯
    1. 同時入所児童のうち2人目
      月額基準額10,000円(児童1人あたり)
    2. 同時入所児童のうち3人目以降
      月額基準額20,000円(児童1人あたり)

申請方法

下記書類を大江町役場健康福祉課まで提出してください。

pdfファイル「R4放課後児童クラブ利用料金補助金交付申請書兼同意書」をダウンロードする(PDF:142kB)

※低所得世帯(準要保護)の方は教育委員会の発行する「準要保護児童生徒の認定通知書」のコピーを添付してください。

申請期間

毎年、大江町内の放課後児童クラブを通年で利用する児童の保護者の方には各クラブを通じてご案内します。
その他の方は町の広報等でお知らせしますので、申請期間内に申請をお願いします。

支給方法

1年度3期にわけて申請書指定の口座へ支給します。支給時期は下記のとおりです。
1期分(4~7月分)は8月に支給予定
2期分(8~11月分)は12月に支給予定
3期分(12~3月分)は4月に支給予定