不在者投票について

仕事や旅行で滞在している市区町村での不在者投票

(1)不在者投票関係書類の請求

「宣誓書兼投票用紙請求書」の提出

「宣誓書兼投票用紙請求書」を記入し、大江町選挙管理委員会へ提出します。

「宣誓書兼投票用紙請求書」の用紙については、大江町選挙管理委員会までお問い合わせください。

「宣誓書兼投票用紙請求書」は、請求書本人の自筆での記入をお願いします。

「宣誓書兼投票用紙請求書」の提出以降の手続きには郵送期間を含めて一定の日数が必要なため、お早めに手続きをするようにしてください。

pdfファイル「宣誓書兼投票用紙等請求書」をダウンロードする(PDF:109kB)

(2)不在者投票関係書類の受領と投票

  1. 大江町選挙管理委員会では、「宣誓書兼投票用紙請求書」を受付後、投票用紙・不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)・不在者投票証明書を、請求書の現在の住所地(滞在地)に郵送いたしますので、受領してください。
  2. 告示日(公示日)の翌日以降、大江町選挙管理委員会より届いた書類一式を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会において、不在者投票を行ってください。

不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在地の選挙管理委員会に持参してください。

投票後の不在者投票は、滞在地の選挙管理委員会から、大江町選挙管理委員会へ郵送により不在者投票が送られますが、投票日まで到着することが必要ですので、お早めに投票していただきますようお願いいたします。

病院、老人ホーム等での不在者投票

入院、入所中の病院や老人ホーム施設などで、不在者投票ができます

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします
    ・手続きについては看護師など施設の担当の方にご相談ください。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します
  4. 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります

※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。

郵便による不在者投票制度について

◆郵便による不在者投票制度とは

身体の障がいが一定の程度に該当する方で「郵便投票証明書」の交付を受けた方が、郵便により投票する制度です。

◆郵便による不在者投票対象者

下表に該当する方であっても、実際に郵便による不在者投票をおこなうためには、郵便投票証明書の交付を受けていなければなりません。

◆郵便投票証明書の交付から申請まで

  1. 郵便投票証明書交付申請書を選挙管理委員会へ提出します。この申請には、郵便投票による不在者投票ができる者に該当することを証する書類の添付が必要となります。
  2. 選挙管理委員会は1.の申請で郵便による不在者投票ができる者と認めたときは、申請者に対し郵便投票証明書を郵便をもって交付します。
  3. 郵便投票証明書の交付を受けた方は、その証明書を添えて投票用紙等の交付請求をおこないます。(請求できるのは選挙期日の4日前まで)
  4. 選挙管理委員会は、投票用紙等を申請者に対し郵便をもって交付します。
  5. 選挙人は投票用紙等に必要事項を記入し、選挙管理委員会へ郵便をもって返送して投票は終了です。

郵便による不在者投票対象者

手帳等の種類 障がいの種類等 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級もしくは2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級もしくは3級
免疫、肝臓の障がい 1級~3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障がい 恩給法別表第1号表ノ2の特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 同表の特別項症~第3項症
または、上記の障がいの程度に該当することにつき県知事が書面により証明した方
介護保険被保険者証 要介護5

 

お問い合わせ

〒990 - 1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882-1
大江町選挙管理委員会(大江町総務課内) TEL:0237-62-2112

【関係団体リンク】
山形県選挙管理委員会