農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

2021年06月02日

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が3,000㎡以上であること(下限面積要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※ 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が別段の面積を定め、それを下限面積として設定できるようになりました。

大江町農業委員会では、平成31年2月の総会定例会で管内の下限面積を次のように定めました。(平成31年4月1日より施行)

改正前

適用区域・面積:全区域30アール
ただし、寒河江市の行政区域内に位置する本町の飛び地については、10アールとする。

改正後

適用区域・面積:全区域10アール
但し、隣接する宅地等と農地を一体として利用しなければ利用することが困難と認められる場合は10アール未満で農業委員会が別途公示する面積とする。

※なお、改正後のただし書きにある農地付き住宅を取得する場合は事前に農業委員会に申し出が必要になります。

〔下限面積設定理由〕

農地法施行規則第17条第2項を適用

  本町の農業情勢は、農業科の高齢化や後継者不足により農地の遊休化が進み、今後もその増加が危惧されることから、本町農地の保全及び有効活用を図り、かつ近年増えつつある新規就農者農業参入を推進するため。

なお、寒河江市内に位置する飛び地については、寒河江市の下限面積との整合を図った。

○ 農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 大江町農業委員会では、申請の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の方の流れ

申請についての相談

※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

[住所:大江町大字左沢882-1 TEL:0237-62-2868〕]

申請書の記入

※ 申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。

申請書は農業委員会にあります。

pdfファイル「必要書類一覧表」をダウンロードする(PDF:226kB)なお、記入に当たっては記入例をご参照ください。

必要書類の入手

※必要書類一覧表をご参照ください。

なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

申請書提出前の再確認

※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。

申請前にもう一度、記入例や「必要書類チェックリスト」(PDF:179kB)でご確認ください。

申請書の提出/受付

※ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

農業委員会等の流れ

(申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。毎月14日までの申請分について、25日の総会定例会で審議いたします。)

申請内容の審査

※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。

農業委員会総会

※農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

申請書は農業委員会にあります。

許可書の交付

※郵送でお送りいたします。