交通事故などにあったときは「第三者行為による傷病届」をお忘れなく!

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為が原因でケガをした時の治療費は、本来は加害者が負担するのが原則です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や、損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救済の観点から、必要な治療費を国保が立て替えられるようになっています。

この場合、国保が後日、加害者に対して費用を請求します(第三者行為求償事務)が、その際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、すみやかに提出をお願いします。また、医療機関には、交通事故や傷害事件などの第三者行為によるケガであることを申し出てください。

第三者行為によるケガ・病気とは

・交通事故(自損事故も含む)
・暴力行為を受けた
・他人の飼い犬に噛まれた
・飲食店で食中毒にあった
・スキー場での接触事故    など

保険証が使えない場合

・通勤中や仕事中に第三者行為によってケガなどをした場合→労災保険が適用されます。
・けんかによるケガ、また治療を受ける方が無免許運転などをしていたときは、保険証が使えない場合があります。

提出書類

・第三者行為による被害届
・事故証明書(自動車安全運転センター発行)
・事故発生状況報告書
・同意書
・誓約書
・交通事故証明書入手不能理由書(人身事故ではなく、物件事故扱いの場合)
事故証明書以外の必要書類は山形県国民健康保険保険団体連合会HP「第三者求償事務に関する様式」よりダウンロードしてください。