新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

2020年07月01日

この度、大江町国民健康保険または山形県後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、療養のため労務に服することができず、その間の給与等の全部または一部の支払いを受けられない場合に、申請することで傷病手当金を受給することができるようになりました。

【国民健康保険に係る傷病手当金について】

1.対象者

以下のすべてを満たす方が対象となります。

・大江町国民健康保険に加入している

・給与等の支払いを受けている

・新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない

・給与等の全部または一部を受けることができない

2.支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日

※支給期間は、入院が継続する場合等、支給が始まった日から起算して最長1年6か月となります。

3.支給額

日額 ×2/3 ×日数(=支給期間)

※日額は、「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3か月間の給与等の収入額の合計額を就労日数で除した金額」となり、30,887円(令和2年3月現在)が上限額となります。

※休業中に事業主から給与等の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金が支給されなかったり、支給額を調整したりする場合があります。

4.適用期間

令和2年1月1日から町長が別に定める日までの間で、療養のため労務に服することができない期間

5.申請方法

上記の(1)~(4)の各申請書にご記入のうえ、印鑑、保険証、振込先となる通帳と一緒に持参してください。なお、郵送で申請することも可能です(郵送の際は、保険証及び通帳については写しを添付してください)。

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※医療機関を受診した場合に、当該医療機関に記入していただくものです

pdfファイル「傷病手当金支給申請書」をダウンロードする(PDF:276kB)

pdfファイル「傷病手当金支給申請書(記載例)」をダウンロードする(PDF:121kB)

6.申請窓口(お問合せ先)

大江町税務町民課 国保医療係  〒990-1101 大江町大字左沢882-1 電話:62-2291(係直通)

 

【後期高齢者医療保険に係る傷病手当金について】

後期高齢者医療保険に係る傷病手当金については、山形県後期高齢者医療保険に加入している方が対象となります。

その他の条件については、国民健康保険の場合と同様です。

なお、後期高齢者医療に係る傷病手当金の申請方法等の詳細については、下記からご覧ください。

※申請書等の提出先は、大江町税務町民課国保医療係となります。

○山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ

(お問合せ先)

山形県後期高齢者医療広域連合

〒991-0041 寒河江市大字寒河江字久保6 山形県国保会館4F 電話:0237-84-7100