骨髄移植ドナー助成

2021年03月19日

概要

現在、骨髄バンクへのドナー(提供者)登録数は45万人(山形県内では7,400人)ですが、骨髄などの提供を希望する患者のうち実際に移植を受けることができる方は6割に留まっています。骨髄などの提供のためには7日間程度の通院や入院が必要となりますが、ドナー制度が整備されていないため、経済的な負担となっています。

町では、骨髄又は末梢血幹細胞を提供する人の負担軽減を図り、骨髄などの移植を推進するため、助成金を交付する事業を実施しています。

【対象】

次のすべて該当する方で令和5年度において骨髄等の提供が完了した方。

  1. 骨髄等の提供が完了した日に町内に住所を有する方
  2. 他の法令等により助成費に相当する補助金の交付を受けていない方
  3. 骨髄等の提供を行うための休暇制度が導入された事業所に勤務する方でないこと。
  4. 町民税の滞納者でない方

【助成金】

骨髄などの提供のために次の通院・入院をした日数(1回の提供につき7日までが上限)の合計に2万円を乗じた額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とします。

  1. 健康診断のための通院
  2. 自己血貯血のための通院
  3. 骨髄等の採血のための入院
  4. その他骨髄等の提供に必要な通院等出あって骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの

【助成方法】

骨髄などの提供完了後、骨髄移植ドナー助成交付申請書兼請求書に次の書類を添付して申請して下さい。

  1. (公財)日本骨髄バンクが発行する証明書
  2. 申請者が加入する医療保険証の写し
  3. 振込先通帳の写し
  4. 朱肉用印鑑