マイナンバーカードの保険証利用等について

2021年11月02日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

 マイナンバーカードは事前に申し込みを行うことで、健康保険証として利用することができ、令和3年10月20日から本格運用が開始されました。 県内の一部の医療機関や薬局では、カードの保険証としての利用がすでに始まっており、順次利用できる医療機関等が増えていきます。

 

◎カードをお持ちの方で、まだ保険証利用の申し込みをされていない方◎

◇保険証利用の申込場所・方法◇

  1.  役場税務町民課窓口
  2.  マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(アプリダウンロード)
  3.  セブン銀行ATM
  4.  システムの導入された医療機関や薬局

※1~3の場合:カードの暗証番号(4桁)が必要
 4の場合:顔認証システム利用か暗証番号(4桁)の入力
※利用できる医療機関等は下のステッカーやポスターが目印です。
 また、厚生労働省ホームページでも案内しています。⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

 

 

ステッカー

ポスター

 

◎カードをお持ちでない方◎

 無料でつくることができますので、本人確認書類と通知カード(又は個人番号通知書)をお持ちのうえ、税務町民課窓口にお越しください。詳しい申請方法についてはコチラをご確認ください。

◎マイナンバーカードを保険証として利用するメリット◎

  1. 本人が同意をすれば、初めての医療機関でも特定検診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できる
  2. マイナポータルで自身の特定検診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧可能になる(※1)
  3. マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になる(※2)
  4. 限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される
  5. 就職・転職・引越しをしても健康保険証としてずっと使える(※3)

※1:特定検診情報は2020年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の、薬剤情報は2021年9月に診療したものから3年分の情報が閲覧できるようになります
※2:2021年分所得税の確定申告から可能になる予定
※3:医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です