国民年金

2022年04月15日

国民年金には20歳以上60歳未満の方はすべて加入することになっています。

加入する人は3種類

第1号被保険者 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業の方や学生など 住所地の市町村国民年金窓口で加入手続きが必要です。
第2号被保険者 厚生年金保険・共済組合に加入している人(サラリーマンなど) 届出をしなくても国民年金に加入していることになっています。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(サラリーマンの奥さんなど) 届出は健康保険の被扶養者の届出と一緒に事業主から年金事務所に提出することになります。

 

国民年金加入の手続き

厚生年金や共済を脱退した(会社を辞めた等)ときや、厚生年金や共済に加入している配偶者の扶養から外れたとき、次のものをお持ちのうえ、税務町民課で手続きをしてください。

・職場の厚生年金をやめた証明書(健康保険・厚生年金被保険者資格喪失連絡票など)
・マイナンバーがわかる書類
・基礎年金番号が確認できるもの

納付方法

第1号被保険者 保険料は毎月、定められた納付期限まで日本年金機構から送付される納付書で各金融機関・郵便局・指定のコンビニエンスストアにて納めます。(役場の窓口では納められません) 口座振替・クレジットカード納付等もご利用ください。 学生の場合は、申し出により親元から納める方法もあります。 詳しくは、日本年金機構寒河江年金事務所 (0237-86-2551)にお問い合わせください。

第2号被保険者

国民年金の保険料は給料から差し引かれた厚生年金保険や共済組合の保険料から、拠出金としてまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません。
第3号被保険者 配偶者の勤務している事業主等を経由して年金事務所へ第3号被保険者の届け出をすると、配偶者が加入している年金制度から、拠出金としてまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません。

 

国民年金の保険料

国民年金第1号被保険者の1か月当たりの保険料は、16,590円です。(令和4年度)

前納するとお得

保険料は、一定期間分をまとめて納めることができます。
前納すると保険料が割引されてお得な上、毎月納める手間が省け、納め忘れもなく安心です。

令和4年度前納額(一定期間の保険料をまとめて納付する場合の額)
国民年金保険料を前納する場合の額(保険料は年単位で変更があります。)

納付方法 納付期間 前納額
口座振替 2年前納 381,530円(割引額15,790円)
1年前納 194,910円(割引額  4,170円)
6ヵ月前納   98,410円(割引額  1,130円)
1ヵ月前納(早割)   16,540円(割引額   50円)

現金納付及び

クレジットカード納付

2年前納

382,780円(割引額14,540円)
1年前納 195,550円(割引額  3,530円)
6ヵ月前納   98,730円(割引額   810円)

 

口座振替での保険料前納は、2月下旬まで金融機関、寒河江年金事務所、役場税務町民課に申し込みが必要です。 口座振替、クレジットカード納付による前納の引落し日は、「2年前納」「1年前納」の場合は4月末日、「6ヵ月前納」の場合は4月末日及び10月末日となります。(月末が休日の場合は、翌営業日が引落し日となります。) 

保険料の免除制度

経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、ご本人からの申請によって、保険料納付の全部又は一部が免除または猶予される制度があります。

学生納付特例制度

学生で収入が無いために納付できない場合、申請により在学中の保険料納付が猶予される特例制度があります。特例を受けるためには、対象校の学生であることと前年の所得が基準以下であることが必要です。

その他

寒河江年金事務所では、予約制により年金相談を実施しています。年金請求や相談時など手続きの際は、ぜひご利用ください。

◆予約申込方法/電話で受け付けます。
        その際、相談者および配偶者氏名、基礎年金番号、電話番号、相談内容をお伺いします。
◆予約時間帯/平日8時30分~16時、第2土曜日9時30分~15時
◆電話番号/0237-85-8311(寒河江年金事務所予約専用ダイヤル)
◆電話の受付時間/8時30分~17時15分(土・日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

※予約状況により、ご希望の日時を調整させていただく場合があります。また、予約のお客様が優先となりますのでご了承ください。

年金のこと、もっと知りたい方は日本年金機構ホームページ ⇒ https://www.nenkin.go.jp/