窓口のご案内

戸籍の届出

戸籍届出の受付先・時間帯

平日(開庁時間 8:30~17:15)
税務町民課戸籍年金係(TEL 0237-62-2113)

土日・祝日(日直対応時間 8:30~17:15)
役場日直室(TEL 0237-62-2111)

上記の時間以外(夜間など)
消防署大江分署(TEL 0237-62-3120)

留意事項

※届出に合わせて他の手続きが必要になる場合がありますので、できるだけ平日の開庁時間に来庁お願いします。
※戸籍の届出には届出期間がある場合があります。届出期間を過ぎると、過料が科されることがありますのでお早めにご提出ください。
例)出生届、死亡届、裁判による離婚届 など
※医師による証明書部分(出生届や死亡届の右側)は、医師以外は記入しないでください。
※DV等支援措置対象者の方が届出人や証人として氏名・住所が届書に載る場合は、届出に関する証明書の取得・閲覧を制限することができますので申出をお願いします。

外国人の方の届出について

※外国人の方は日本に戸籍がありませんが、出生届や死亡届など住民登録関係で必要な届出がありますので窓口にご相談ください。
※日本に届出後、ご自分の本国(もしくは大使館)に改めて届出が必要な場合がありますのでご確認ください。

 

出生届

概要

出生届を出すことで、生まれたお子さんの住民登録や戸籍が作られます。

届出期間

出生から14日以内(出生日を含む)

届出する人

父または母

必要なもの

  • 出生届(病院からもらえます)
  • 医師・助産師による出生証明書(出生届の右側)
  • 母子手帳
  • 印鑑(児童手当及び出産育児一時金の手続きで使用します。)

関連する手続き

  • 住民登録(大江町に住所を置く子のみ)
  • 児童手当
  • 誕生祝ベビー券
  • こども医療証
  • 出生連絡票

留意事項

※里帰り出産等、住所がない市区町村に出生届をした場合は後日お子さんの住所地にて児童手当等の手続きが必要です。

 

死亡届

概要

死亡届を出すことで、住民登録や戸籍が除かれます。埋火葬許可書は届出後に交付します。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出する人

親族(親族がいない場合は同居者や家主、後見人など)

必要なもの

  • 死亡届(病院からもらえます)
  • 医師による死亡診断書または死体検案書(死亡届の右側)
  • 届出人の印鑑(火葬許可申請に使用します。)

関連する手続き

  • 寒河江地区斎場の火葬予約、埋火葬許可証交付

※お葬式後、葬祭費支給や年金等の手続きが必要ですので、死亡届出後から約2週間以内に税務町民課戸籍年金係の窓口にお越しください。

留意事項

  • 寒河江地区(寒河江市、大江町、朝日町、西川町)の住民ではない方が死亡者の場合、寒河江地区斎場の利用は有料となります。
  • 火葬は死亡時から24時間経過しないとできません。
  • 死亡者の体内にペースメーカー等電子機器がある場合は火葬時に爆発の危険がありますので事前に申出をお願いします。
  • 斎場は電話で夜間予約(17:15~21:00 TEL 0237-84-4611)ができますが、翌日正午までに役場へ死亡届を出さない場合は自動でキャンセルされます。

※火葬予約受付状況や斎場についてはこちら(http://www.nishimurayama-koiki.jp

 

婚姻届

概要

婚姻届を出して受理された日から、法律上の婚姻関係が生まれます。

届出する人

夫妻になるお二人(持参はどちらか一方でも構いません)

必要なもの

  • 婚姻届
  • 婚姻届を出しに来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

関連する手続き

  • 姓の変更がある場合

マイナンバーカード、健康保険証、印鑑登録証など書き換えや返却が必要なものがありますので住民登録をしている市区町村の窓口まで申出お願いします。

留意事項

  • 婚姻届で変わるのは姓と本籍だけです。住所変更がある場合は別に届出が必要です。
  • 他市区町村にご住所や本籍がある場合、婚姻届の反映に1週間以上かかる場合があります。姓変更後の住民票など証明書がすぐ必要な場合は婚姻届出時にご相談ください。

※外国人との婚姻、外国人同士の婚姻の場合は「婚姻要件具備証明書」など国ごとに必要な証明書が違いますので事前にご相談ください。