扶養控除・障害者控除

2022年02月10日

扶養控除・障害者控除の見直しについて

平成24年度より、個人住民税の扶養控除及び障害者控除について以下の点が変更されます。

  1. 年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。
  2. 特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。

参考:個人町県民税の扶養控除等の全体像

個人町県民税の扶養控除等の全体像

※年少扶養親族については、非課税限度額の計算において扶養人数として含むことが出来ます。
また、 寡婦控除の要件のひとつである扶養親族についても、年少扶養親族が含まれます。
16歳未満の親族を扶養されている方は忘れずに申告してください。

非課税限度額の計算方法

合計所得金額が下記の計算により求めた金額以下の場合、非課税となります。

均等割の非課税

扶養親族なし

38万円

扶養親族あり 38万円×(本人+扶養人数)+17万円

所得割の非課税

扶養親族なし 45万円
扶養親族あり 45万円×(本人+扶養人数)+32万円
  1. 年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置が、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算し53万円とする措置に改められます。これにより、扶養控除の対象にならなくなった同居特別障害者の年少扶養親族にも控除額が加算されます。

参考:個人町県民税の扶養控除等、障害者控除の新旧比較表

配偶者控除

区分 控除額(改正前) 控除額(改正後)
一般の控除対象配偶者   330,000円 330,000円
同居特別障害者 560,000円 330,000円
老人控除対象配偶者/70歳~   380,000円 380,000円
同居特別障害者 610,000円 380,000円

扶養控除 一般(年少)

区分 控除額(改正前) 控除額(改正後)
扶養親族/0歳~15歳   330,000円 廃止
うち同居特別障害者 560,000円 廃止
特定扶養親族/16歳~18歳   450,000円 330,000円
うち同居特別障害者 680,000円 330,000円
19歳~22歳 450,000円 450,000円
うち同居特別障害者 680,000円 450,000円
一般(成人)扶養親族/23~69歳   330,000円 330,000円
うち同居特別障害者 560,000円 330,000円
人扶養親族/70歳~ 同居老親等以外のもの 380,000円 380,000円
うち同居特別障害者 610,000円 380,000円
同居老親等 450,000円 450,000円
うち同居特別障害者 680,000円 450,000円

障害者控除

区分 控除額(改正前) 控除額(改正後)
一般の障害者 260,000円 260,000円
特別障害者 300,000円 300,000円
同居特別障害者 300,000円 530,000円