令和5年度大江町 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

2023年06月09日

令和5年度大江町 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内


 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対して、生活の支援を行うため特別給付金を支給します。この特別給付金は全国一律で支給されます。

 ひとり親世帯分はコチラ   ※「フローチャート」を確認する(PDF)

 ひとり親世帯以外(ふたり親その他の世帯分)はコチラ  ※「フローチャート」を確認する(PDF)

~ひとり親世帯分~

「国制度チラシ(ひとり親世帯分)」をダウンロードする(PDF

1.支給対象者

次の(1)~(3)に該当する方が対象です。

※ひとり親世帯分は山形県より支給決定されます。申請先については住所地市町村となります。

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)【申請不要:令和5年6月2日支給済み

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)

(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。 

2.給付額 

児童一人当たり一律5万円

 

3.申請方法・申請期限など

(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方)

申請 申請不要です。

 

給付日 令和5年6月2日(金)山形県より児童扶養手当支給口座へ支給済み。

 

(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限る)

申請 申請が必要です。

 

申請期限 令和5年2月29日まで

 

申請に必要な書類

・ひとり親世帯用(公的年金給付等受給者用)「申請書(ひとり親世帯)」(PDF)
・申請、請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証など)
・通帳の写し(給付金を受け取る口座が確認できるもの)
・申請者と対象児童の関係性、世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)
・申請者の令和3年中の「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」(PDF)
・扶養義務者の令和3年中の「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」(PDF)
・収入額のわかる書類(令和3年中の源泉徴収票・給与明細書、年金振込額の通知書など)
※ 収入ではなく所得でも申立できます。 所得額の様式は「簡易な所得額の申立書(ひとり親世帯)」(PDF)  

支給日 申請後、決定し次第順次山形県より支給します(支給前に支給決定通知書を郵送にて通知します)。

(3)令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方。 

申請 申請が必要です。

 

申請期限 令和5年2月29日まで

 

申請に必要な書類

・ひとり親世帯用(家計急変者用)「申請書(ひとり親世帯)」(PDF)
・申請、請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証など)
・通帳の写し(給付金を受け取る口座が確認できるもの)
・申請者と対象児童の関係性、世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)
・申請者の令和5年1月以降の「簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)」(PDF)
・扶養義務者の令和5年1月以降の「簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)」(PDF)
・収入額のわかる書類(令和5年中の源泉徴収票・給与明細書、年金振込額の通知書など)
※ 収入ではなく所得でも申立できます。 所得額の様式は「簡易な所得見込額の申立書(ひとり親世帯)」(PDF) 

支給日 申請後、決定し次第順次山形県より支給します(支給前に支給決定通知書を郵送にて通知します)。

~ふたり親その他の世帯分~

「国制度チラシ(その他世帯分)」をダウンロードする(PDF)

1.支給対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象です。

※ ひとり親世帯の方も対象者になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のを受給された方は対象外です。

(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象だった方。
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満(障害児については20歳未満)の児童を養育している方で、令和5年度住民税均等割が非課税である方。
(3)令和5年3月31日時点で18歳未満(障害児については20歳未満)の児童を養育している方で、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税均等割の非課税水準と同等であると認められる方。

 

2.給付額

児童1人あたり一律5万円

 

3.申請方法・支給日・申請期限など

以下の通り、申請不要で支給される方と申請が必要な方がいますのでご注意ください。

 

(1)令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象だった方

申請 申請不要です。

 対象となる方には、申請不要で支給される対象者であることをお知らせする通知を郵送します。

 給付金の受給を希望しない場合や、「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の振込口座を解約しているなどの場合は令和5年5月22日(月)までに下記届出書を健康福祉課子育て推進室子育て推進係までご提出ください。

  ・ 受給を希望しない方   → 「受給拒否届出書」(PDF)

  ・ 振込口座を変更したい方 → 「口座登録届出書」(PDF

支給日  令和5年5月31日(水)支給済み

 

(2)令和5年3月31日時点で18歳未満(障害児については20歳未満)児童を養育している方で、令和5年度住民税均等割が非課税である方。

申請 申請が必要です。

支給対象となる場合は、下記のとおり書類をお持ちいただき申請期間中に申請してください。
児童手当受給中の方は申請時点で、児童手当受給者が申請者となります。
児童手当を受給していない方については、児童の生計を維持する程度が高いほう(所得が高い方)が申請者となります。

申請期限  令和6年2月29日 まで

 

申請に必要な書類

・ふたり親その他の世帯分用の「申請書(その他世帯分)」(PDF) 「申請書記載例」(PDF)
(公務員の方は、申請書に所属庁で児童手当を受給している証明を受けてください)
・申請、請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証など)
・通帳の写し(給付金を受け取る口座が確認できるもの)
・申請者と対象児童の関係性、世帯の状況を確認できる書類(町公簿等で確認できれば不要)
 (住民票謄本、戸籍謄本など ※申請書をご覧ください)

支給日 申請後、決定し次第順次支給します(支給前に支給決定通知書を郵送にて通知します)。

(3)令和5年3月31日時点で18歳未満(障害児については20歳未満)の児童を養育している方で、物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が住民税均等割の非課税水準と同等であると認められる方。

申請 申請が必要です。

支給対象となる場合は、下記のとおり書類をお持ちいただき申請期間中に申請してください。
父母ともに児童を養育している場合、申請者は児童の生計を維持する程度が高いほう(所得が高い方)です。

申請期限  令和6年2月29日 まで

 

申請に必要な書類

・ふたり親その他の世帯分用の「申請書(その他世帯分)」(PDF) 「申請書記載例」(PDF)
(公務員の方は、申請書に所属庁で児童手当を受給している証明を受けてください)
・申請、請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証など)
・通帳の写し(給付金を受け取る口座が確認できるもの)
・申請者と対象児童の関係性、世帯の状況を確認できる書類(町公簿等で確認できれば不要)
 (住民票謄本、戸籍謄本など ※申請書をご覧ください)
・申請者の令和5年1月以降の「収入見込額申立書」(PDF)  「記載例」(PDF)
・収入額のわかる書類(令和5年の源泉徴収票・給与明細書、年金振込額の通知書など)
※ 収入ではなく所得でも申立できます。 所得額の様式は「所得見込額申立書」(PDF)  「記載例」(PDF)  

支給日 申請後、決定し次第順次支給します(支給前に支給決定通知書を郵送にて通知します)。

※給付金支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。