令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症が長期化している影響を踏まえ、子どもたちを支援し未来を拓くために「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、0歳から高校3年生までの児童を養育する方に対し、臨時特別給付金を支給します。
(3)令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)の保護者の方
(4)令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)の保護者の方
(5)0歳~高校3年生までの児童を養育する児童手当特例給付相当所得の保護者の方
5.「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」に関するQ&A
1.対象児童
次の1~3の児童
- 令和3年9月分の児童手当の支給対象となる児童
- 令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)
- 令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)
2.支給対象者
児童手当対象児童の保護者は児童手当受給者が支給対象者です。
高校生のみを養育する保護者は主たる生計維持者(所得の高い方)となります。
※令和3年8月31日以降に離婚して、離婚後「1.対象児童」を養育しているが離婚相手(元配偶者)から給付金を受け取れていない等の方は下記の「5.「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」に関するQ&A」の「Q6」をご参考ください。
※本給付金には所得制限があります。
児童手当の特例給付区分(高校生のみを養育する保護者は特例給付相当所得)の場合は対象外となります(下記所得制限限度額参考)。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額のめやす |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
3.支給額
対象児童1人につき10万円
※大江町では、現金一括支給となります。
4.支給手続
(1)令和3年9月分児童手当受給者の方(公務員以外)
- 申請の必要性
申請不要で支給されます。
令和3年12月10日付けで申請不要者向けのお知らせを郵送しました。
令和3年12月20日付けで「10万円現金一括支給」のお知らせを改めて郵送しました。 - 支給予定日
令和3年12月27日(月) - 支給口座
児童手当の指定口座に振り込みます。 - その他
下記の事項に該当する方は令和3年12月17日(金)までに大江町役場に届出をお願いします。
PDF様式のダウンロードが難しい方は窓口にて様式を配布します。
(提出期間が短いため郵送で届出する場合は、事前に電話連絡をお願いします。)
(2)令和3年9月分児童手当受給者で公務員の方
- 申請の必要性
申請が必要です。
令和3年12月23日付けで要申請者向けのお知らせを郵送しました。
お知らせに同封された申請書または下記様式を記入し申請期限までにご提出ください。 - 支給予定
令和4年1月25日(火)以降に随時支給予定
- 申請期限
令和4年3月31日(木)※必着 - 必要書類
※公務員の所属庁の児童手当支給担当の方へ※
以下の事由を確認の上、申請書証明欄に証明をお願いします。
なお、証明後に確認のためお電話等で連絡することがありますのでご了承ください。
- 令和3年9月分児童手当受給者であること
- 児童手当本則給付の対象であること(特例給付区分で支給している場合は本給付金の対象でない旨をお伝えください。)
- 令和3年9月分児童手当の対象児童数(本給付金の申請者に高校生がいる場合は高校生をふくめない数で証明してください)
(3)令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)の保護者の方
- 申請の必要性
申請が必要です。
令和3年12月23日付けで要申請者向けのお知らせを郵送しました。
お知らせに同封された申請書または下記様式を記入し申請期限までにご提出ください。 - 支給予定
令和4年1月25日(火)以降に随時支給予定
- 申請期限
令和4年3月31日(木)※必着 - 必要書類
(4)令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)の保護者の方
- 申請の必要性
申請が必要です。
令和3年12月21日までの新生児については令和3年12月23日付けで要申請者向けのお知らせを郵送しました。
令和3年12月22日以降に出生した新生児については随時お知らせします。
お知らせに同封された申請書または下記様式を記入し申請期限までにご提出ください。 - 支給予定
令和4年1月25日(火)以降に随時支給予定
- 申請期限
令和4年3月31日(木)※必着 - 必要書類
(5)0歳~高校3年生までの児童を養育する児童手当特例給付相当所得の保護者の方
- 対象者
1.令和3年9月分児童手当特例給付受給者の方(公務員以外)
2.令和3年9月分児童手当特例給付受給者で公務員の方
3.令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)の保護者で児童手当特例給付相当の所得の方
4.令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)の保護者の方で児童手当特例給付相当の所得の方
- 申請の必要性
1の対象者の方は申請不要です。
令和4年2月8日付けでお知らせを郵送しました。
下記の事項に該当する方は令和4年2月22日(火)までに大江町役場に届出をお願いします。
2~4の対象者の方は申請が必要です。(12月に送った申請書とは別な申請書になりますので、下記の必要書類からダウンロードまたは健康福祉課窓口で新申請書を取得してください。)
2~4の対象者ですでに1月までに申請された方は改めて申請が必要です。
再申請をお願いするお知らせを令和4年2月8日付けで郵送しました。
- 支給予定
1の対象者の方は令和4年3月7日(月)に支給予定
2~4の対象者の方は令和4年3月15日(火)以降に随時支給予定 - 申請期限(2~4の対象者の方)
令和4年3月31日(木)※必着 - 必要書類
5.「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」に関するQ&A
Q1.私の子どもは「2.対象児童」だと思うのですが、「4.支給手続」にあるお知らせ文がどれも届いていません。
A.以下の事例が考えられます。以下のどれにも該当しない場合は大江町役場健康福祉課までご連絡ください。
- 対象児童の保護者の所得が所得制限限度額を超えている。
- 本給付金の対象外となります。 大江町では令和4年2月から本給付金について所得制限を設けないこととしました。
児童手当特例給付者(公務員を除く)と令和4年1月までにすでに申請された方で特例給付相当所得だった方には令和4年2月8日付けでお知らせを郵送しました。
- 本給付金の対象外となります。 大江町では令和4年2月から本給付金について所得制限を設けないこととしました。
- 対象児童の保護者が令和3年9月1日以降に他市町村から大江町に転入した児童手当受給者(公務員を除く)である。
- 対象児童の保護者が令和3年10月1日以降に他市町村から大江町に転入した高校生の保護者(または公務員の児童手当受給者)である。
- 前住所地の市町村へ支給手続きをご確認ください。
- 対象児童と親が別居している。
- 児童手当受給者(高校生の場合は所得が高い方の保護者)が大江町に住んでいて、児童が町外に住んでいる場合。
→大江町役場健康福祉課(電話0237-62-2285)までご連絡ください。 - 児童手当受給者(高校生の場合は所得が高い方の保護者)が町外に住んでいて、児童が大江町に住んでいる場合。
→児童手当受給者(高校生の場合は所得が高い方の保護者)の住所地市町村へ支給手続きをご確認ください。
- 児童手当受給者(高校生の場合は所得が高い方の保護者)が大江町に住んでいて、児童が町外に住んでいる場合。
- 対象児童が施設入所児童である。
- 入所施設の種類により施設所在地の市町村から施設設置者へ支給となる場合があります。児童が入所する施設の所在地である市町村へ一度ご確認ください。
- 令和3年9月1日以降に離婚等で児童手当の受給者変更を行った。
- 令和3年9月分児童手当受給者に支給済みと思われますので、変更前受給者にご確認をお願いします。
Q2.私は公務員ですが、養育している児童は高校生のみです。「4.支給手続」はどれに当てはまるのですか。
A.「(3)令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)の保護者の方」になります。
Q3.私は中学生以下の子どもがいて児童手当の受給者(公務員ではない)ですが、高校生の子どももいます。高校生の分の給付金をもらうには申請が必要なのですか。
A.大江町では、高校生分の受給も希望する場合は申請が必要です。「(3)令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生等)の保護者の方」を参考に申請をお願いします。
Q4.12月23日付けで届いた要申請者(高校生・新生児の保護者、公務員の児童手当受給者)向けのお知らせの宛名について、子どもの名前が人数分ないのですがどうしてですか。
A.児童手当受給者(公務員を除く)の方は申請不要で支給となった中学生以下の児童の名前は載っていません。
また、おもに大江町に住民登録のある児童に送ったため、大江町外に別居している児童の名前が載っていないことがあります。他に給付金対象年齢の養育児童がいる場合は、すでに支給済みの(または支給決定を受けた)児童を除き、申請書の「3.対象児童」に記入をお願いします。
Q5.私は所得制限限度額に達していると思うのですが12月23日付けでお知らせが届きました。申請すれば対象になるということですか。
A.要申請者の方に向けたお知らせを12月23日付けで送っていますが、要申請者の方は所得確認をしていません。そのため、申請後に所得の確認をさせていただきますので申請しても所得制限により対象外となることもありますのでご了承ください。
大江町では、本給付金の所得制限を設けないこととしましたので申請をお願いします。
Q6.私は令和3年9月以降に離婚し、離婚後に私が子どもの面倒をみています。しかし、令和3年9月分の児童手当受給者は離婚相手(元配偶者)だったので給付金が元配偶者に支給されてしまいました。この場合、私は給付対象とならないのですか?
A.元配偶者に連絡しても(または連絡すら取れない状態等で)、養育する子どもの分の給付金を受け取ることができなかった場合は給付対象となる場合があります。大江町役場健康福祉課(電話0237-62-2285)までご連絡ください(対象となるか聞き取りさせていただいた上で申請していただきます)。
本ケースの申請書は上記にアップロードされている通常の申請書と異なりますのでご注意ください。
(1)中学生以下の児童を養育する方は令和3年8月31日以降の離婚
(2)中学生以下の児童を養育する公務員の方・高校生、新生児を養育する方は令和3年9月30日以降の離婚
上記(1)~(2)のいずれかの離婚をした方、かつ令和4年2月28日時点で児童を養育しているが給付金を元配偶者から受け取ることができない方は給付対象となります。
元配偶者から給付金全額ではないが一部を受け取った場合は、受取額を差し引いた金額を給付します。(例:子ども1人を養育していて、元夫から給付金10万円のうち3万円は振込があった → 残り7万円を支給)
Q7.「あなたは給付金の対象だからSNSにあなたの振込先口座がわかるものや運転免許証の写真を送って」と言われたのですが。
A.役場ではSNSを通して給付金の手続きをお願いすることは絶対にありません。
電話で銀行のATM操作や電子マネー操作をお願いすることも絶対にありません。
このような連絡があった場合は、一度やりとりをやめて大江町役場健康福祉課(電話0237-62-2285)に正規の手続きか確認をお願いします。給付金詐欺にお気を付けください。