制度の説明

2021年03月18日

制度名

『後期高齢者医療制度』

対象者

『75歳以上』
※一定の障害のある人は65歳以上
※職場の健康保険などの被扶養者だった人も対象になります

対象となるとき

『75歳以上』
『75歳の誕生日当日から』
※一定の障害のある人は認定を受けた日から

保険証

『被保険者1人に1枚を交付』

保険証

医療機関にかかるとき

医療機関等での窓口負担割合は、現役並み所得世帯の方は3割、それ以外の方は1割となります。

窓口負担割合は保険証に記載しています。

令和4年10月1日から後期高齢者医療における窓口負担割合が変わります

現役並み所得者(3割負担)を除き、一定以上所得のある方について、

医療費の窓口負担割合が2割となります。

窓口負担割合見直しの詳細については、国が示した以下の資料をご確認ください。

pdfファイル(1)後期高齢者医療の窓口負担割合見直しについて(概要)(PDF:669kB)

pdfファイル(2)見直しの必要性と意義(PDF:747kB)

pdfファイル(3)2割の対象となる所得基準の考え方(PDF:497kB)

pdfファイル(4)見直しに併せて行う配慮措置の考え方(PDF:302kB)

医療費・介護サービス利用料が高額になったとき

『医療費と介護サービス利用料の自己負担額を合算して軽減』
医療機関での窓口負担には、1月ごと、1年ごとの限度額があります。

所得区分 高額医療費(月額) 高額介護合算医療費(年額)※3
外来の限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
後期高齢者医療+
介護保険の限度額
現役並み所得者 57,600円 80,100円+1%
※1(44,400円)※2
67万円
一般 14,000円(※4) 57,600円 56万円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 31万円
低所得者Ⅰ 15,000円 19万円

※1 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※2 ( )内は過去12ヶ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の額
※3 1年間(8/1~翌7/31)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が限度額を超える場合に8月以降に申請します
※4 平成30年8月~ 18,000円

保険料

『後期高齢者医療制度の保険料について』

医療機関での窓口負担には、1月ごと、1年ごとの限度額があります。

医療機関にかかったときの費用は、医療機関の窓口でお支払いいただく負担のほか、他保険からの支援金、国・県・市町村からの公費および 皆様から納めていただく保険料 でまかなわれます。

医療費 = 窓口負担(本人)+ 保険料(1割)+ 支援金(4割)若年者の保険料 + 公費(5割)【国:県:市町村(4:1:1)】

●平成30年度の保険料の決まり方(保険料の1割を、後期高齢者が分かち合います。)

保険料=均等割額(41,100円)+所得割額(前年所得×8.01%(所得割率))

◆所得の低い方は、世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます

軽減割合 加入者及び世帯主の合計所得 軽減額
8.5割(9割) 所得金額が33万円以下の場合の世帯
(内、世帯内の加入者全員が年収80万円以下でその他所得がない世帯)
34.935円
(36,990円)
5割 所得金額が33万円を超え、[33万円+{27.5万円}×(加入者数)]以下の世帯 20,550円
2割 7割、5割軽減以外の世帯で、所得額が[33万円+{50万円×(加入者数)}]以下の世帯 8,220円

 

◆サラリーマン(被用者保険)の扶養家族だった方には、新たな負担になることから経過措置があります

被用者保険の被扶養者であった方は、所得割がかからず、下記の保険料が軽減されます。
均等割額 … 20,500円
※前年の所得により、上記の9割軽減、8.5割軽減に該当する場合があります。

◆保険料は、お支払いの手間をおかけしないよう、原則として年金からお支払いいただくこととしています

【保険料を年金から差し引かれる方(特別徴収)】
対象となる方⇒年額18万円以上の年金を受け取っている方
※介護保険料と合算して年金額の半額を超える場合を除きます。
納め方⇒年6回の年金を受けとる月に、受けとる額から保険料が差し引かれます

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定していないため、2月と同額の保険料額を差し引きます。 確定保険料額-仮徴収額=本徴収額
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回まで差し引きます。

 

【特別徴収以外の後期高齢者医療保険料の納め方(普通徴収)】

年金より差し引かれない方は、口座振替や納付書により納めていただきます。
普通徴収の場合は、原則として7月から2月までの計8回で納めていただきます。

対象となる方

  1. 年金受給額が年額18万円に満たない方
  2. 介護保険料を普通徴収で納付している方
  3. 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が年金受給額の2分の1を超える方
  4. 75歳になったばかりの方
  5. 年度途中で保険料が変更になった方

※受給している年金が複数ある場合、後期高齢者医療保険料を特別徴収する年金は、介護保険料が差し引かれている年金と同じですので、上記(3.)に該当する場合があります。

◆保険料のお支払い方法は、年金差し引き(特別徴収)から口座振替に変更できます

税務町民課町民税係の窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。

  1. 振替口座の預金通帳
  2. 通帳の届出印
  3. 保険証

以上をご持参くださるようお願いいたします。

◆納めていただいた保険料は、社会保険料控除として適用されます

後期高齢者医療保険料は所得税及び個人住民税の社会保険料控除として適用されます。
納め方によってどなたの分の社会保険料控除となるか違います。
特別徴収の場合 … ご本人の社会保険料控除となります。
口座振替の場合 … 口座振替により支払った方の社会保険料控除となります。

保険料に関するお問い合わせ

大江町役場 税務町民課 町民税係 TEL:0237-62-2119
山形県後期高齢者医療広域連合事務局 TEL:0237-84-7100

関連リンク 山形県後期高齢者医療広域連合