林政・農村整備事業

「特定間伐等促進計画」を公表します

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成25年5月31日法律第24号)第5条第1項の規定に基づき、特定間伐等促進計画を作成しましたので、同条第7項の規定により公表します。

◆森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは?

京都議定書の第2約束期間における平成25年~32年の8年間の間に、二酸化炭素の吸収作用の強化を図るため、森林吸収量の目標達成に向け、平成32年度までの間に森林の間伐等の促進を目的とした法律です。

◆特定間伐等促進計画とは?

山形県の「特定間伐等の実施に関する基本的な方針」に即して、平成32年度までの間に実施する間伐等の計画(目標、区域、実施主体、実施箇所等)を定め、地球温暖化防止に向けた森林吸収目標の達成を図るものです。

◆閲覧場所

農林課内

 

町では、農村整備や林政事業について農業農村の活性化や林地荒廃の抑制、地球温暖化の防止を図る観点から補助制度を設けております

 

西山杉材利用・森林整備および作業道の開設や補修等へ補助します。

【林道および林内作業道の補修等が必要なときは】

<林業基盤等整備事業>

町管理以外の林道および林内作業道の敷砂利や土砂排土に係る経費に対し、50%以内(限度額50万円)を補助します。

◆交付要件

・敷砂利面積は30㎡以上 

農村整備事業

農道・農地・農業用施設等に係る管理経費を補助します。

【農道の敷砂利および舗装をしたい場合は】

<農道等整備事業>

既設農道への敷砂利および舗装に係る経費に対し、50%以内(50万円を限度)を 補助します。

◆交付要件

・建設業者へ工事を発注するもの
・敷砂利面積は30㎡以上
・農道に関わるものは、個人管理農道を除く

 

【農地や農業用施設が災害により被災したら】

<土地改良事業町単独補助>

大雨や融雪等が原因で破損した田畑・農道・水路等の補修に係る経費に対し、50%以内(50万円を限度)を補助します。

◆交付要件

・建設業者へ工事を発注するもの
・直営でおこなう場合は労務代金を除く(資材費、重機リース代、燃料代)
・農道に関わるものは、個人管理農道を除く