○大江町ふるさと奨学基金条例
(平成23年3月11日条例第1号)
(設置の目的)
第1条
経済的理由により高等学校及び大学等での修学が困難な者の教育を受ける機会の拡充に資するため、大江町ふるさと奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は1億円以内とし、町の一般会計からの繰出金、寄付金及び貸与された奨学金の返還金をもって充てる。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条
基金は、第1条に規定する目的の場合に限り全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。