○大江町ふるさと奨学金貸与条例
(平成23年3月11日条例第2号)
(目的)
第1条
この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(以下「学校等」という。)に修学する者のうち、学費の支弁が困難と認められる者を支援するため、その修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与することについて必要な事項を定め、もって町民の教育を受ける機会の拡充に資することを目的とする。
(対象者)
第2条
奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
学校等に在学していること。
(2)
その者を扶養している者が町内に住所を有すること。
(3)
経済的理由により修学が困難と認められる者
(貸与の額)
第3条
奨学金の一人当たりの貸与の額は、次のとおりとする。
(1)
高等学校及び高等専門学校に在学する者 年額20万円以内
(2)
短期大学、大学及び専修学校に在学する者 年額50万円以内
2
奨学金には、利子は付さない。
(貸与期間)
第4条
奨学金の貸与を受けることができる期間は、第1条に規定する学校等における正規の修学期間とする。
(貸与の申請)
第5条
奨学金の貸与を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第6条
町長は、前条の貸与の申請があったときは、奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定し通知するものとする。
(審査委員会)
第7条
第5条に基づく申請を審査するため、奨学生審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2
審査委員会は6名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
教育関係者
(2)
福祉関係者
(3)
学識経験者
3
審査委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
審査委員会の運営に関し、必要な事項は別に定める。
(貸与願書の提出)
第8条
第6条による奨学生の決定の通知を受けた者は、町長が別に定めるところにより、貸与願書を提出するものとする。
(貸与の停止及び廃止等)
第9条
町長は、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を停止し、又は廃止することができる。
(1)
奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
(2)
休学し若しくは長期にわたる欠席をしたとき、又は停学の処分を受けたとき。
(3)
奨学生の資格要件を欠くにいたったと認められるとき。
(4)
前各号に掲げるもののほか、奨学金を必要としないと認められるとき。
(奨学金の返還)
第10条
奨学生は、学校等を卒業した日(退学した場合にあっては、その退学した日)の属する月の翌月から起算して6か月を経過した月から12年以内に、月賦又は年賦の方法により、貸与を受けた奨学金を町長に返還しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者は、貸与を受けた奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
(返還の猶予)
第11条
町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間中は奨学金の返還を猶予することができる。
(1)
上級の学校等に在籍する場合
(2)
被災、傷病その他止むを得ない事情により返還することが著しく困難であると認められる場合
(3)
その他、町長が特に必要と認める場合
(返還の免除)
第12条
町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1)
奨学生が死亡したとき。
(2)
奨学生が心身の著しい障がいにより奨学金を返還することができないと認められるとき。
(3)
その他、町長が特に必要と認める場合
(違約金)
第13条
奨学生は、正当な理由がなくて奨学金を返還すべき日までこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金を町に納付しなければならない。ただし、計算した違約金額が100円未満の場合は、免除する。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。