○大江町ふるさと奨学金貸与条例施行規則
(平成23年3月29日教委規則第1号)
改正
平成29年2月28日教委規則第12号
令和元年5月31日教委規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、大江町ふるさと奨学金貸与条例(平成23年町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与基準)
第2条
条例第2条第1項第3号に掲げる経済的理由により修学が困難と認められる者の基準については、町長が別に定める。
(貸与の申請手続き)
第3条
条例第5条による借受希望者は、奨学金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、4月末日まで町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(1)
在学証明書
(2)
その属する者の世帯全員の住民票
(3)
その属する世帯全員の前年の収入金額及び所得金額がわかる書類
(4)
主たる生計維持者及び配偶者の納税証明書
(5)
その他町長が必要と認める書類
(貸与の決定)
第4条
町長は、前条の規定による貸与申請書を受理したときは、奨学生審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮り、適当と認めたときは、奨学生決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(審査委員会)
第5条
審査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。
3
委員長は会議の議長となり、委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。
4
その他、必要な事項は別に定める。
(奨学金貸与願書の提出)
第6条
第4条の規定による通知を受けた者は、奨学金貸与願書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2
前項の奨学金貸与願書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
連帯保証人の印鑑登録証明書
(2)
その他町長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第7条
連帯保証人は、成年者であって、次の各号に該当する者1名ずつの2名とする。ただし、町税等の未納者については連帯保証人となることはできない。
(1)
借受希望者の父母兄弟のいずれか又はこれらに代わる者
(2)
前号の連帯保証人とは別に独立して生計を営む者
(貸与の通知)
第8条
町長は、第6条による願書の提出があったときは、その内容を確認し、奨学金の貸与額及び貸与期間等について、奨学金貸与決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(貸与の方法)
第9条
奨学金は、第6条による願書の提出を行った者に対し、次の方法により貸与するものとする。
(1)
条例第3条第1項第1号に掲げる者にあっては、貸与金額を一括して6月末日までに貸与するものとする。
(2)
条例第3条第1項第2号に掲げる者にあっては、貸与金額の二分の一以内の額を6月末日まで、残りの金額を9月末日までに貸与するものとする。
ただし、貸与を受ける者の申出により一括して9月末日に貸与することができるものとする。
(貸与の再開の申請等)
第10条
2
条例第9条の規定により奨学金の貸与を停止された者は、その停止の事由が消滅して再度奨学金の貸与を受けようとするときは、奨学金貸与再開申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3
町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を確認し、奨学金の再開を決定したときは、奨学金貸与再開決定通知書(別記様式第6号)により、その旨を当該提出を行った者に通知するものとする。
(継続手続)
第11条
奨学金の貸与を受けている者で、翌年度においても継続して奨学金の貸与を受けようとするときは、大江町ふるさと奨学金貸与継続申請書(様式第12号)を3月20日までに町長に提出しなければならない。
2
町長は、奨学金の貸与の継続を決定したときは、大江町ふるさと奨学金貸与継続決定通知書(別記様式第13号)によりその旨を通知するものとする。
(貸与期間満了等に伴う手続等)
第12条
奨学生は、条例第10条に該当することとなったときは、奨学金返還計画書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による計画書の提出があったときは、その内容を確認し、貸与した奨学金の返還の明細を当該提出を行った者に通知するものとする。
(返還期間等)
第13条
条例第10条の規定による返還は、別表第1の左欄に掲げる貸与金額の総額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める返還期間内に行うものとする。
2
1回あたりの返還金額は、毎回均等とする。ただし、貸与を受けた奨学金の総額を返還する回数で除して得た額に100円未満の端数があるときは、当該端数は第1回目の返還金額に加算するものとする。
(返還猶予の申請手続き等)
第14条
奨学生は、条例第11条の規定による返還の猶予を受けようとするときは、奨学金返還猶予申請書(別記様式第8号)に同条各号に該当することを証明できる書類を添付して町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を確認し、返還の猶予を決定したときは、奨学金返還猶予決定通知書(別記様式第10号)により、その旨を当該提出を行った者に通知するものとする。
(返還猶予の取消し)
第15条
町長は、条例第11条の規定による返還の猶予を受けた者について次の各号のいずれかの事由に該当するときは、返還の猶予を取り消すものとする。
(1)
その者が返還の猶予を辞退する旨の申出をしたとき。
(2)
条例第11条各号に規定する事由が存続しなくなったと認められるとき。
(返還の免除の申請手続き等)
第16条
奨学生は、条例第12条の規定による返還の免除を受けようとするときは、同条に規定する事由が生じた日から起算して30日以内に、奨学金返還免除申請書(別記様式第9号)に当該事由を証明できる書類を添付して町長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、奨学生が条例第12条各号に規定する死亡、心身の著しい障がいのため同項に規定する申請書の提出をすることができないときは、連帯保証人又はこれらに代わる者がその提出を行うものとする。
3
町長は、第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を確認し、返還の免除を決定したときは、奨学金返還免除決定通知書(別記様式第10号)により、その旨を当該提出を行った者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第17条
奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出事項変更等届出書(別記様式第11号)により、速やかにその旨を届け出なければならない。
(1)
住所、氏名等届け出た事項に変更があるとき。
(2)
休学、長期にわたる欠席若しくは停学の処分を受けたとき又はこれらの事由が終了して復学したとき。
(3)
連帯保証人が死亡したとき又は破産手続き開始の決定、その他連帯保証人として必要な要件を欠くにいたったとき。
2
前項の場合において、奨学生が死亡、心身の故障その他の理由により同項の規定による届出をすることができないときは、連帯保証人又はこれらに代わる者がその提出を行うものとする。
(委任)
第18条
この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2
平成23年度に限り、第3条中「4月末日」とあるのは「5月末日」と、第9条第1号中「6月末日」とあるのは「7月末日」と読み替えるものとする。
附則別表第1(第12条関係)
返還期間表
貸与金額の総額
返還期間
20万円以下
2年
50万円以下
5年
100万円以下
8年
100万円超
12年
附 則(平成29年2月28日教委規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第3条関係)
貸与申請書
[別紙参照]
様式第2(第4条関係)
奨学生決定通知書
[別紙参照]
様式第3(第6条関係)
貸与願書
[別紙参照]
様式第4(第8条関係)
貸与決定通知書
[別紙参照]
様式第5(第10条関係)
貸与再開申請書
[別紙参照]
様式第6(第10条関係)
貸与再開決定通知書
[別紙参照]
様式第7(第11条関係)
返還計画書
[別紙参照]
様式第8(第13条関係)
返還猶予申請書
[別紙参照]
様式第9(第15条関係)
返還免除申請書
[別紙参照]
様式第10(第13・15条関係)
返還猶予(免除)決定通知書
[別紙参照]
様式第11(第16条関係)
届出事項変更等届出書
[別紙参照]
様式第12(第11条関係)
貸与継続申請書
[別紙参照]
様式第13(第11条関係)
貸与(継続)決定通知書
[別紙参照]