1 目的この基準は、大江町立小・中学校教職員(県費支給職員を言い、校長を除く。以下「学校職員」という。)が、校長の命を受けた公務のため旅行(校長の承認による在勤地内の旅行を含む。以下「出張」という。)する場合は、公の交通機関又は公用車(以下「公の交通機関等」という。)を利用することを原則とするが、広く自己所有の自動車及び原動機付自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する個人所有のもの。以下「自家用車等」という。)等が使用されている現状に鑑み、事故の防止を図るとともに、自家用車等を使用して出張する場合の承認等に関する留意事項を定め、万一事故が発生した場合の責任及び損害賠償の範囲等を明確にすることを目的とする。