○大江町下水道条例施行規則
(平成12年6月12日規則第14号)
改正
平成16年3月12日規則第3号
平成22年8月31日規則第8号
平成25年3月18日規則第5号
(目的)
第1条
この規則は、大江町下水道条例(平成12年町条例第31号。以下「条例」という。)第40条の規定により条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
[
大江町下水道条例(平成12年町条例第31号。以下「条例」という。)第40条
]
(用語の定義)
第1条の2
この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2)
レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3)
重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア
地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ
破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4)
その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水設備を設置すべき期限)
第2条
下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備を設置しなければならない期限は、公共下水道の供用を開始した日から1年以内、くみ取便所にあっては3年以内とする。
ただし、特別の事項により期限内に設置できない場合は、指定期限前10日までに排水設備設置期限延期申請書(様式第1号)を町長に提出しその承認を受けなければならない。
2
町長は、前項の規定による申請を受けたときは、実情を調査してその適否を決定し排水設備設置期限延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(排水管の固着)
第3条
条例第4条の規定により排水設備のうち、排水管を公共ます等(以下「ます」という。)に固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔に所定の接合剤を使用し透き間等が生じないように挿入しなければならない。
[
条例第4条
]
2
前項の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備の構造基準等)
第4条
排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか次の各号に定めるところによる。
(1)
ますの内径は15センチメートル以上とし、堅固で耐久性のある構造とすること。
(2)
排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(3)
排水管の勾配は、次の表に定めるところによること。
排水管の内径
勾配
75ミリメートル以上
100分の3以上
100ミリメートル以上
100分の2以上
125ミリメートル以上
100分の1.7以上
150ミリメートル以上
100分の1.5以上
(4)
排水管のうち枝管の内径は、次の表に定めるところによること。
種別
内径
手洗器及び洗面器接続管
30ミリメートル以上
小便器、料理場、洗濯場及び浴室接続管
40ミリメートル以上
掃除用流し場接続管
65ミリメートル以上
大便器接続管
75ミリメートル以上
(5)
台所、浴室等の汚水ます等の汚水排水箇所には、防臭装置を取り付け、内部が容易に清掃できる構造とすること。
(6)
防臭装置の排水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは通気管を取り付けること。
(7)
台所、浴室等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために必要な目幅のごみよけを取り付けること。
(8)
油脂類を多量に排出する流し口には、油脂しゃ断装置を設けること。
(9)
土砂を多量に含む汚水流出箇所には、土砂だめを設けること。
(10)
飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除するおそれのある箇所には、厨かいよけ装置を設けること。
2
特別の理由により前項の規定によりがたい場合においては、町長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第4条の2
条例第31条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
[
条例第31条第3号
]
(1)
排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2)
人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ
大腸菌が検出されないこと
ウ
濁度が2度以下であること
(3)
前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2
前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(耐震性能)
第4条の3
重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1)
レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の処理機能を損なわないこと。
(2)
レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2
その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第4条の4
条例第31条の2第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。
[
条例第31条の2第5号
]
(1)
排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋め戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋め戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋め戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2)
排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3)
排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓(とう)継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4)
前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第4条の5
条例第31条の3第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
[
条例第31条の3第2号
]
(1)
汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2)
汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3)
汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第4条の6
条例第31条の5第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
[
条例第31条の5第6号
]
(1)
汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2)
汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3)
汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備等の確認申請)
第5条
条例第5条の規定により排水設備の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて 工事着手前5日までに町長に提出しなければならない。
[
条例第5条
]
(1)
排水設備等の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)の付近見取図
(2)
次に掲げる事項を記載した平面図
ア
申請地付近の道路及び公共下水道施設の位置
イ
建築物内の汚水を排除する施設の位置
ウ
排水管の位置、形状、寸法及び勾配
エ
ます、除害施設等の位置
オ
その他汚水排除の状況をあきらかにするために必要な事項
(3)
除害施設又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法その他を表示した図面
(4)
設計書及び材料調書
(5)
他人の土地又は排水設備を使用するときはその同意書
2
町長は、前項の申請があったときは、内容を審査し適当と認めた場合は排水設備等確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(排水設備の軽微な変更)
第6条
条例第5条第2項ただし書きに規定する排水設備等の構造に影響をおよぼすおそれのない事項は次に掲げるものとする。
[
条例第5条第2項
]
(1)
ますの蓋の据付け又は取り替え
(2)
防臭装置、その他付属装置の修繕工事
(排水設備等の工事の検査)
第7条
条例第15条第1項の規定により排水設備の新設等を行った者が工事を完了したときは、排水設備工事完了届(様式4号の2)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
[
条例第15条第1項
]
2
町長は、検査の結果、その工事が所定の基準に適合していると認めるときは、第15条第2項により排水設備等確認通知書を受けた者に対し、検査済証(様式第4号の3)を交付するものとする。
(使用開始等の届出)
第8条
条例第19条の規定により公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開するときは、その事実が発生した日から5日以内に公共下水道使用開始届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第19条
]
2
使用者が変わったときは、新たに使用者になった者は5日以内に公共下水道使用者変更届(様式6号)を町長に提出しなければならない。
(管理人選定の届出)
第9条
条例第20条第1項の規定により管理人を選定したときは、5日以内に管理人選定届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第20条第1項
]
(共用者等の変更届出)
第10条
条例第21条の規定により共用者又は管理人に変更があったときは、5日以内に共用者(管理人)変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第21条
]
(排除汚水量の認定基準)
第11条
条例第24条第2号及び3号に規定する排除汚水量の認定基準は、次の各号に定めるところによる。
[
条例第24条第2号
]
(1)
水道水以外の水を使用した場合は、1月につき1人当たり6立方メートルとする。
(2)
水道水と水道水以外の水とを併用して使用した場合は、1月につき1人当たり3立方メートルとする。
(3)
前各号の規定によるもののほか、使用者が取り付けた計測器の使用量により、水の使用の状況を勘案した使用水量とする。
(4)
前1号及び2号における世帯人員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は、毎年4月1日及び10月1日の年2回とする。
ただし、次に該当する場合はこの限りでない。
ア
年の中途において公共下水道の使用を開始する場合は、条例第19条の規定による届出があったときの世帯人員
[
条例第19条
]
イ
戸籍法及び住民基本台帳法に規定する各種届出に基づく下水道使用世帯人員変更届(様式第18号)があった場合は、届出による世帯人員
(氷雪製造業その他の営業の排除汚水量の申告)
第12条
条例第25条の規定により氷雪製造業その他の営業で排除汚水量及びその算出根拠を申告しようとする者は、当該月の末日から5日以内に下水道排除汚水量認定特例申告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第25条
]
(行為の許可申請)
第13条
条例第32条の規定による行為の許可を受けようとする者は行為の許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第32条
]
2
町長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査しその適否を決定し行為の許可決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。
(占用許可申請)
第14条
条例第34条第1項の規定により占用をしようとする者は、占用許可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[
条例第34条第1項
]
(1)
占用しようとする場所を表示した位置図
(2)
占用物件の配置を表示した平面図
(3)
占用物件の構造を表示した構造図
(4)
占用物件が隣の土地又は建物の所有者に利害関係をおよぼすと認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(5)
その他町長が必要と認める図面又は書類
2
町長は、前項の申請を受けたときは内容を審査し、その適否を決定し占用許可決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(占用期間の満了等の届出)
第15条
条例第37条の規定により占用期間の満了したとき又は占用を廃止したときは、占用期間満了等届(様式第14号)を町長に提出し原状回復について検査を受けなければならない。
[
条例第37条
]
(使用料、占用料の減免)
第16条
条例第39条の規定により使用料、占用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
[
条例第39条
]
2
町長は、前項の申請によりその適否を決定したときは、公共下水道使用料(占用料)減免決定通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(減免の基準)
第17条
条例第24条第1号前段において、漏水その他の事由によりその使用水量を確知することができないときは、前4ヵ月の使用量の平均の量とする。
[
条例第24条第1号
]
2
町長がその状況により特に減免する必要があると認めたとき。
(排水設備等の維持管理)
第18条
町長は、排水設備の維持管理について次の各号の一に該当すると認めたときは、必要な措置を命ずることができる。
(1)
公共下水道に損傷のおそれがあるとき。
(2)
公共下水道の流通を阻害し又は阻害するおそれがあるとき。
(3)
人体に危害をおよぼすおそれがあるとき。
(4)
処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5)
前各号のほか、特に必要があると認めたとき。
(検査等職員の身分証明書)
第19条
法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第17号)とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月12日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日より施行する。
附 則(平成22年8月31日規則第8号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略