第4条 この規程により副町長、課長等が専決できることとした事項(第5条、第6条)以外の事務はすべて長の専決事項となるが、その長の専決事項について、長が不在の場合の代決について定めたものである。長が不在のときは副町長が、長、副町長ともに不在のときは主管課長がその職務を代決する。地方自治法第152条第1項の規定により、長が事故あるとき、または欠けたときは、副町長がその職務を代理するものとされている。したがって長が同法に定める事故があるときに該当した場合は、当然に副町長がその職務代理者として長の職務を行なうことになるので、本条第1項及び第2項は適用されない。つまり、本条の「長の不在」は、長が自治法にいう「事故あるとき」を除いた、第2条第4号に定める「不在」の場合をさすものである。しかし、長に事故があり、または欠けたことにより、副町長が職務代理者となった場合において、当該職務代理者が不在のときは、第2項の規定により主管課長が代決することができる。ただし、第4条第2項ただし書については(別表第1の4の決裁事務)総務課長が代決することとした。
長が不在の場合、長の決裁すべき事項をすべて補助職員の代決にまかせることは適当でないので、特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないものを除き、重要、異例事項、もしくは疑義ある事項についての代決は認めないものとした。
代決出来ない重要事項を例示すれば、次のとおりである。