○大江町事務決裁規程の運用
(平成3年9月27日訓令第4号)
改正
平成16年3月17日訓令第6号
平成19年3月28日訓令第1号
平成24年3月27日訓令第2号
 決裁 町において決裁とは、町がその事務を処理するにあたり、当該事務の執行の権限を有する者が承認、決定、裁定などを考え、町の意思を決定することをいう。
 本号において決裁権者を副町長、課長等の補助職員に対し認めることにした。これはあくまでも内部拘束であって外部に対しては何等拘束力をもつものではない。
 代決 代決というのは、長、長の代理者、長の権限委任を受けた者、専決権を有する者などが不在の場合に所定の者が一時これらの者(決裁権者)にかわって決裁することをいうものであり、専決が一定範囲において常時決裁するものに対し、代決は決裁権者が不在の場合のみ一時的に決裁するものである点において異なる。なお、後閲(第10条)について留意すること。
 専決 専決というのは、長の権限に属する事務の一部について、所定の者が一定範囲の事項にかぎり、長にかわって決裁することをいい、長の在、不在に関係なく常時行なわれるものである。その執行文書も長の名において行なわれる。しかし、内部的には専決行為については、専決者が長に対して責任を有することはいうまでもない。
 不在 不在とは、現に当該職に在職する者がおり、その者が本号に定める状態にあるときをいうもので、当該職に在る者が欠けた場合、あるいは当初からいない場合まで含むものではない。
要旨を改正したとき 合議先の承認
廃案になったとき 合議先に通知
 本条の運用について特に留意されたい事項は、次のとおりである。
回議を完全に実施すること。
課長等において特に明確なる指示を与えるものであること。
回議の実施が不備の場合、決裁を保留するものであること。
起案主務者(特に課長が説明を要する場合を除く。)が持ちまわり決裁を受けることは差支えないものとする。
起案文書で特に説明を要しない場合については、一括提出しても差支えないものとする。
第4条 この規程により副町長、課長等が専決できることとした事項(第5条、第6条)以外の事務はすべて長の専決事項となるが、その長の専決事項について、長が不在の場合の代決について定めたものである。長が不在のときは副町長が、長、副町長ともに不在のときは主管課長がその職務を代決する。
地方自治法第152条第1項の規定により、長が事故あるとき、または欠けたときは、副町長がその職務を代理するものとされている。したがって長が同法に定める事故があるときに該当した場合は、当然に副町長がその職務代理者として長の職務を行なうことになるので、本条第1項及び第2項は適用されない。つまり、本条の「長の不在」は、長が自治法にいう「事故あるとき」を除いた、第2条第4号に定める「不在」の場合をさすものである。しかし、長に事故があり、または欠けたことにより、副町長が職務代理者となった場合において、当該職務代理者が不在のときは、第2項の規定により主管課長が代決することができる。ただし、第4条第2項ただし書については(別表第1の4の決裁事務)総務課長が代決することとした。
長が不在の場合、長の決裁すべき事項をすべて補助職員の代決にまかせることは適当でないので、特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないものを除き、重要、異例事項、もしくは疑義ある事項についての代決は認めないものとした。
代決出来ない重要事項を例示すれば、次のとおりである。