○大江町公文規程
(昭和45年4月1日規程第1号)
改正
平成15年3月10日訓令第1号
平成28年3月7日訓令第1号
(目的)
(公文の種類)
(条例の起案の要領)
(条例の形式)


備考
1)、2)等の表示は、第1字目、第2字目等を示し、○は空白すべき字数を示す。以下同じ。








(条例の主なものの規定の形式)



備考
 定義規定としては(1)を原則とし、内容が複雑な場合又は1つの条例に多くの定義を設ける必要があるときは(2)又は(3)の方法によること。


(条例の改正方式)









備考 2つの項の全部又は3つ以上の項の全部を改正する場合は、条の改正の場合に準じて行なうこと。

備考 2つの号の全部又は3つ以上の号の全部を改正する場合は、条の改正の場合に準じて行なうこと。



















備考1 繰り下げる条文の中に改正箇所がある場合は、宇句の改正を行ない繰り下げを行なうこと。したがってこのような場合は、条文の改正は、後の方の条文から行なうことになる。
2 この改正方式は、原則として条の改正によって他の条例、規則等の改正の必要がない場合に採用すること。





備考 項は文章の段落であるから、枝番号を付さないこと。




備考 既存の様式等の中途に追加する場合は、2条を追加する場合の(ア)又は(イ)に準じ枝番号を付するか又は繰り下げを行ない追加すること。






















(条例の附則の形式)












(規則の形式等)
(告示の形式等)

備考 町長以外の町の機関の告示については、告示番号は「大江町何々告示第 号」と、「大江町長氏 名」とあるのは「機関(機関の代表者)氏名」とする。以下この例によるものとする。














(公告)

(企業管理規程)
(訓令)












(訓)

(内訓)

(庁達)

(達)

備考 審査請求若しくは他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分については、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を教示すること。以下本条及び次条において同じ。

(指令)

備考1 法令に別段の文例があるときは、その文例によるものとする。
2 この文例により難いときは、町長の決裁を受けて特例を設けることができる。
3 公共団体、公共団体の長、出先機関、所管庁又はこれらに準ずるものに対する場合は、住所を記載しない。
4 法人の代表者が、その法人を代表しての申請に対する指令は、法人名儀とする。ただし、法人設立の場合は申請者である法人の発起人全部又は代表者あてとする。
5 法人でない団体に対する場合は、団体の所在地及び代表者氏名を記載すること。

(議案)

備考 議案を一括して提案する場合における提出年月日及び町長名については、議案の目次に記載することにより、個々の議案においては省略することができる。以下同じ。













(往復文)