○大江町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則
(昭和45年4月1日規則第7号)
改正
昭和56年3月31日規則第4号
昭和58年3月25日規則第3号
平成12年12月11日規則第20号
平成19年3月30日規則第14号
(目的)
第1条
この規則は、大江町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)
第3条
条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。
ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条
条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。
ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。
(1)
現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2)
現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(旅行命令簿の記載事項及び様式)
第5条
条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、別記様式第1号のとおりとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条
旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。
(自家用車使用による旅行)
第7条
条例第6条第5項に規定する「自家用車使用による旅行」は、旅行日程が1日につき100キロメートル未満の次の各号の一に該当する旅行であって、旅行命令権者が職員からの申出に基づき旅行の目的、経路、時間等の当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上その必要があると認めて当該職員の所有に係る自家用車を使用して出張することを命令した旅行とする。
(1)
緊急を要する災害防除のための旅行
(2)
一定区域内における巡回旅行
(3)
一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行
(4)
交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行なう旅行
(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)
第8条
条例第13条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(1)
条例第21条に規定する日額旅費の請求(長期間の研修等に参加する場合等で日額旅費と普通旅費とを同時に請求するときを除く。)以外の旅費請求の場合には、別記様式第2号による旅費請求書
(2)
条例第21条に規定する日額旅費を請求する場合には、別記様式第3号による旅費請求書
2
条例第13条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1)
条例第23条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類
(2)
条例第24条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類
(3)
条例第18条第2項及び第19条第2項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(4)
条例第22条第2号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類
(5)
次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類
ア
条例第3条第5項の損失額
イ
条例第3条第6項の喪失額
ウ
条例第15条第1項第4号の寝台料金
エ
条例第16条の航空賃
オ
条例第17条第1項ただし書きの車賃
カ
条例第20条第2項の食卓料
(日額旅費)
第9条
第21条第2号に規定する「長期間の講習、研修、訓練その他これらに類する目的」(以下「研修等」という。)は、町又は県、国若しくは他の地方公共団体が主催する研修等に限らず、民間団体に委嘱して行う研修等も含み、研修等の期間がおおむね3日以上にわたる場合をいう。
2
職員が前項に規定する研修等を受けるため、次の各号に定める宿泊施設に宿泊する場合は、1日につき、当該宿泊施設で定めている実費の額に条例の規定によりその者の受けるべき1日当りの日当定額の2分の1の額を加算した日額旅費を支給する。
ただし、交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費額を加給する。
(1)
自治大学校の宿泊所
(2)
東北自治研修所の宿泊所
(3)
山形県消防学校の宿泊所
(4)
山形県青年の家の宿泊所
(5)
山形県少年自然の家の宿泊所(大江町内の施設を除く。)
(6)
前各号に定めるもののほか、これらに準ずる宿泊施設
3
前項に規定する額によっては、宿泊し難いときは、実情に応じて町長が定める額とする。
第10条
前条に規定する旅行で、次の各号に掲げる場合は、普通旅費を支給する。
(1)
宿泊する場合は、研修等の会場の存する地(以下「研修所所在地」という。)に到着した日までの旅行及び研修所所在地を出発した日から帰着の日までの旅行
(2)
研修等の期間中に、公務のため一時帰庁するための旅行
(3)
移動研修等で、研修所所在地から他の研修所所在地へ移動するための旅行。
ただし、この場合の旅行で普通旅費を支給することが適当でないと認めたときはこの限りでない。
第11条
日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが同日に行われるときは、その日の旅行については、すべて普通旅費を支給する。
(旅費の調整)
第12条
条例第26条に定めるもののほか、旅費の調整については、次に定めるところによる。
(1)
一般職の職員が特別職の職にある者に随行する場合の旅行であって、その性質上公務の遂行に支障をきたすとき又は、町長の承認を得た場合に限り、条例第19条第1項の規定にかかわらず、特別職の職にある者に相当する宿泊料を支給することができる。
ただし、副町長について定められた宿泊料の額を超えることができない。
(2)
航空賃は、公務上の必要又は、天災その他緊急かつ重要な用務のため等特別な事情により、町長が航空機の利用を承認した場合に限り支給することができる。
(3)
陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
(路程の計算)
第13条
内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1)
鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2)
水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3)
陸路 県内にあっては、山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
2
第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
3
陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
4
前3項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による大江町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月11日規則第20号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式 省略
[別紙参照]