○大江町税規則
(昭和44年5月1日規則第4号)
改正
平成3年12月20日規則第12号
平成11年9月1日規則第8号
平成16年3月17日規則第17号
平成19年3月20日規則第4号
平成21年4月1日規則第6号
平成21年12月11日規則第12号
平成22年4月1日規則第10号
令和2年9月28日規則第12号
令和3年3月29日規則第6号
大江町税規則(昭和40年規則第3号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第4条)
第2節 賦課徴収(第5条-第21条)
第3節 過料(第22条)
第2章 普通税
第1節 町民税(第23条・第23条の2)
第2節 固定資産税(第24条-第26条)
第3節 軽自動車税(第27条)
附則

(趣旨)
(徴税吏員の委任等)
(町税犯則事件調査吏員の指定等)
(文書の様式等)
(納税義務の消滅の通知)
(担保提供書の提出)
(供託原因消滅証明書の交付)
(抵当権のまっ消登記)
(納付又は納入のできる有価証券)
(保全担保の解除の手続)
(過誤納金の還付又は充当の通知)
(過誤納金の還付請求)
(徴収嘱託の手続)
(徴収の嘱託の納税者への通知)
(受託徴収金の送金等の通知)
(納税証明書の枚数の計算)
(電子情報処理組織による申告等)
(延滞金の減免)
(町税の減免)
(減免の通知)
(過料処分決定書の交付)
(税額の変更の通知)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)
(固定資産税の非課税の通知)
(固定資産評価補助員)
(賦課額の更正通知)
(課税免除の承認申請)
(施行期日)
(大江町税規則の廃止)
(旧規則による通知等の効力)
別表第1(第20条の2関係)
区 分減免の範囲減免の割合適用期間
1 生活保護を受ける者生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者均等割額及び所得割額の全部当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。
2 当該年の所得が皆無の者又はこれに準ずる者1 事業不振又は失業、退職、休職、廃業(以下「失業等」という。)の事由により、その年の所得(雇用保険失業給付金等を含む。)が皆無とみなされる者で、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められるもの均等割額及び所得割額の全部当該事由の生じた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。
 2 失業等の事由によってその年の所得が前年中の所得と比し、次の各号の一に該当すると認められる者で、個人の町民税の納付が著しく困難と認められるもの 
 (1) 3分の1以下に減少するもの所得割額の10分の8
 (2) 2分の1以下に減少するもの所得割額の10分の5
 (3) 3分の2以下に減少するもの所得割額の10分の3
3 学生及び生徒
 
学生又は生徒で、その年の所得が皆無と認められる者及びその年の所得が著しく減少したため、個人の町民税の納付が困難と認められる者均等割額及び所得割額の全部
4 公益法人民法(明治29年法律第89号)第34条の規定によって設立した公益法人(収益事業を行うものを除く。)均等割額の全部
5 地縁による団体地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を行うものを除く。)均等割額の全部
6 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人均等割額の全部
7 災害を受けた者 1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が著しく困難と認められるもの 均等割額及び所得割額の全部災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては仮に普通徴収することとした場合におけるその納期において納付すべき当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用する。
 2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合で、個人の町民税の納付が著しく困難と認められるもの 均等割額及び所得割額の合計額の10分の9
 3 前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この表において「合計所得金額」という。)が1,000万円以下の納税義務者で災害により納税義務者、同一生計配偶者(法第292条第1項第7号に規定する配偶者をいう。)又は扶養親族(法第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)とその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号の一に該当し、個人の町民税の納付が著しく困難と認められるとき  
 (1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき。所得割額の全部
 (2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円以下であるとき。所得割額の2分の1
 (3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき。所得割額の4分の1
 (4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき。所得割額の2分の1
 (5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円以下であるとき。所得割額の4分の1
 (6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき。所得割額の8分の1
8 その他特別な理由がある者その他特に収入が僅少で個人の町民税の納付が著しく困難と認められるもの町長が認める割合 
別表第2(第20条の2関係)
区 分減免の範囲減免の割合適用期間
1 公私の扶助を受けている者1 生活保護法の規定による保護を受けている者全部当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。
2 生活困窮のための慈善団体等からの私的な生活扶助を受ける者で、町長が認めるもの全部
2 公益のため直接専用する固定資産公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で次の各号の一に該当するもの 賦課期日において各号の事由に該当するとき当該賦課期日の属する年度の翌年度から適用する。
 (1) 専ら広く地域の集会の用に供する公民館に係る固定資産全部
 (2) 路面上に相当区間継続して設けられたアーケード及び街路灯全部
 (3) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に掲げる公益法人等が直接業務の用に供する固定資産で、町長が必要と認めるもの全部
 (4) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が直接地域的な共同活動の用に供する固定資産全部
 (5) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が直接同条第1項に規定する特定非営利活動の用に供する固定資産全部
3 災害を受けた固定資産1 土地
  災害により土地が流出、埋没又は崩壊等の被害を受け、当該土地が使用不能又は作付け不能となり利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。
 災害を受けた日以後に到来する納期において納入すべき当該年度の税額について適用する。
 (1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。全部
 (2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。10分の8
 (3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。10分の6
 (4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。10分の4
 2 家屋
  災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。
 
 (1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。全部
 (2) 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。10分の8
 (3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。10分の6
 (4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。10分の4
 3 償却資産
  災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。
 
 (1) 償却資産が原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。全部
 (2) 主要部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。10分の8
 (3) 主要部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。10分の6
 (4) 主要部分以外の部分が損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。10分の4
4 その他特別の理由があるとき1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項に規定する登録有形文化財である家屋2分の1賦課期日後において当該事由に該当する期間
 2 公衆浴場の用に供する固定資産3分の2
 3 その他特別な理由により町長が必要と認めるもの町長が認める割合
別表第3(第20条の2関係)
区   分減免の範囲減免の割合適用期限
1 公益のため直接専用する軽自動車等公益のため直接専用する軽自動車等で、次の各号の一に該当するとき。全部 賦課期日又は賦課期日以降において当該事由に該当する場合には、当該年度において納付すべき税額について適用する。
 (1) 法人税法第2条第6号に掲げる公益法人等が直接その業務の目的に供する軽自動車等
 (2) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が直接地域的な共同活動の用に供する軽自動車等
 (3) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が直接同条第1項に規定する特定非営利活動の用に供する軽自動車等
2 身体障害者等が所有するもの1 身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年省令第15号)別表第5号に定める障害の等級のうち、6級以上の障害を有するもので町長が必要と認めるもの全部
 2 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の程度のうち、第6項症以上(款については第3款症以上)の障害を有するもので町長が認めるもの全部
 3 療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度(総合判定)が「A」と判定された者全部
3 身体障害者等用の構造のもの車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装置するなど構造上身体障害者等の利用に専ら供するために製造され、若しくは構造変更が加えられた軽自動車等全部
別表第4(第20条の2関係)
区   分減免の範囲減免の割合適用期間
1 公益のため直接専用する土地条例第71条第1項第2号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。 固定資産税の規定を準用する。基準日において当該年度に該当する場合には、当該年度において納付する税額について適用する。ただし、土地に対して課するものについて、当該事由の存続する期間中適用する。
2 災害により著しく価値を減じた土地条例第71条第1項第3号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する。 固定資産税の規定を準用する。災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。
3 その他特別の事由がある場合その他特別な事由により町長が必要と認めるもの 町長が認める割合町長が必要と認める期間