区 分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用期間 |
1 公私の扶助を受けている者 | 1 生活保護法の規定による保護を受けている者 | 全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
2 生活困窮のための慈善団体等からの私的な生活扶助を受ける者で、町長が認めるもの | 全部 |
2 公益のため直接専用する固定資産 | 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で次の各号の一に該当するもの | | 賦課期日において各号の事由に該当するとき当該賦課期日の属する年度の翌年度から適用する。 |
| (1) 専ら広く地域の集会の用に供する公民館に係る固定資産 | 全部 |
| (2) 路面上に相当区間継続して設けられたアーケード及び街路灯 | 全部 |
| (3) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に掲げる公益法人等が直接業務の用に供する固定資産で、町長が必要と認めるもの | 全部 |
| (4) 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が直接地域的な共同活動の用に供する固定資産 | 全部 |
| (5) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が直接同条第1項に規定する特定非営利活動の用に供する固定資産 | 全部 |
3 災害を受けた固定資産 | 1 土地 災害により土地が流出、埋没又は崩壊等の被害を受け、当該土地が使用不能又は作付け不能となり利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。 | | 災害を受けた日以後に到来する納期において納入すべき当該年度の税額について適用する。 |
| (1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき。 | 全部 |
| (2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 |
| (3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 |
| (4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 |
| 2 家屋 災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。 | |
| (1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全部 |
| (2) 主要構造部分が著しく損傷し、大規模な修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
| (3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
| (4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
| 3 償却資産 災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき。 | |
| (1) 償却資産が原形をとどめないとき、又は修理不能のとき。 | 全部 |
| (2) 主要部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
| (3) 主要部分以外の部分が著しく損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
| (4) 主要部分以外の部分が損傷し、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
4 その他特別の理由があるとき | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項に規定する登録有形文化財である家屋 | 2分の1 | 賦課期日後において当該事由に該当する期間 |
| 2 公衆浴場の用に供する固定資産 | 3分の2 |
| 3 その他特別な理由により町長が必要と認めるもの | 町長が認める割合 |