○大江町文化的景観整備事業費補助金交付規程
(平成28年12月1日教委規程第2号)
(目的)
第1条
町長は、重要文化的景観を形成する構成要素等の保護を推進するため、重要文化的景観整備事業を行う所有者等に対し、大江町補助金等の適正化に関する規則(昭和56年規則第3号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条
補助対象事業は、重要文化的景観整備計画に基づいて行う重要文化的景観を形成する構成要素等の修理及び修景等事業(以下「整備事業」という。)で、国庫及び県費補助金の交付対象となる事業とする。
(補助金交付対象者)
第3条
補助金交付対象者は、構成要素の所有者等とし、税金等の滞納がない者とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は次の各号によるものとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1)
大江町景観条例に基づき指定された景観重要建造物の整備事業については、補助対象事業費の100分の90以内の額
(2)
前号以外の整備事業については、補助対象事業費の100分の75以内の額
(補助金交付申請書)
第5条
規則第5条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1)
事業計画書(様式第1号)
(2)
設計書又は見積書の写し
(3)
位置図、配置図及び設計図(平面図及び立面図)
(4)
現況写真
(5)
納税証明書又は公簿等の閲覧同意書
(6)
その他町長が必要と認めるもの
(補助金交付の条件)
第6条
規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、事業計画変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2
規則第7条第1項第1号のアに定める軽微な変更とは、次に掲げる変更とする。
(1)
補助事業等に要する経費の配分の2割を超えない増減
(実績報告)
第7条
規則第14条に規定する補助事業実績報告書は、補助事業完了後30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1)
事業成績書(様式第3号)
(2)
補助対象経費に係る領収書の写し
(3)
完成写真
(4)
その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第8条
町長は、必要と認めるときは、補助事業者の請求に基づき補助金の概算払いをすることができる。
2
補助事業者は、概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿等の保存)
第9条
補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助事業終了年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
[別紙参照]