○大江町農業共同作業所条例
(平成30年12月7日条例第29号)
(設置)
第1条
農業従事者の高齢化、担い手不足等に対処するため、次世代を担う意欲的な農業者の農作業環境の向上と町の農業の活性化を図るため、大江町農業共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 三郷地区農業共同作業所
(2)
位置 大江町大字三郷乙927番地
(使用資格)
第3条
作業所を使用することができる者は、農業経営に意欲的かつ現実的な営農計画を持ち、農業の担い手として町の農業の活性化に貢献することが期待できる個人又は団体とする。
(使用の許可)
第4条
作業所を使用しようとする個人又は団体(団体にあっては、その代表者)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条
町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1)
作業所の設置の目的に反するとき。
(2)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(3)
作業所の施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、作業所の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条
町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2)
偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3)
許可に付した条件に違反したとき。
(4)
使用料を納期限までに納付しないとき。
(5)
前条各号に該当するに至ったとき。
(使用料)
第7条
作業所の使用料は、個人の場合は月額3,000円、団体の場合は月額10,000円とする。
2
第4条の規定により、作業所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該月分を翌月末日までに前項に規定する使用料を納付しなければならない。
3
月の途中で使用又は明渡しをしたときは、その月の使用日数が15日以下の場合は月額使用料の2分の1の額を当該月の使用料とし、その月の使用日数が16日以上の場合は月額使用料と同額を当該月の使用料とする。
(使用料の減免)
第8条
町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条
既納の使用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなくなったとき、又は町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第10条
使用者は、その使用により作業所の施設等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときは、この限りでない。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。