○大江町交流ステーションの設置及び管理に関する条例
(平成18年6月9日条例第17号)
改正
平成26年3月14日条例第12号
平成28年6月15日条例第31号
令和元年6月7日条例第7号
令和2年3月18日条例第11号
令和3年9月13日条例第19号
大江町交流ステーションの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この条例は、大江町の歴史と文化、観光等の情報発信により、本町の観光及び産業の振興を図るとともに、地域資源を活用した交流を通して町の活性化に資するために設置した、大江町交流ステーション(以下「交流ステーション」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条
交流ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 大江町交流ステーション
(2)
位置 大江町大字左沢876番地の18
(職員)
第3条
交流ステーションに館長を置く。
(開館時間)
第4条 交流ステーションの開館時間は、
午前9時
午前8時
から
午後5時50分
午後5時
までとする。
ただし、第6条に規定する使用許可を受けた場合は午後10時までとする。
2
町長が特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第5条
交流ステーションの休館日は、1月1日とする。
町長が必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
ただし、町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用の許可)
第6条
交流ステーションを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2
町長は、次条に規定する正当な理由がない限り、交流ステーションの使用を拒んではならない。
(使用許可の制限)
第7条
町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2)
他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条
町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1)
使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2)
使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3)
前条各号に該当するに至ったとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、当該施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料金)
第9条
使用者は、別表に定める使用料金を納入するものとする。
ただし、町長が別に定める使用については、この限りでない。
(使用料金の減免)
第10条
前条ただし書きで定める場合のほか、町長が特に必要と認めるときは、前条の使用料金を減免することができる。
(使用料金の返還)
第11条
既納の使用料金は、返還しない。
ただし、不可抗力により使用できなくなったとき、又は町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(遵守事項等)
第12条
使用者は、次に掲げる事項を守り、当該使用場所を良好な状態において使用しなければならない。
(1)
危険物、及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(2)
指定された場所以外では、飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(3)
他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
許可なく物品の配布、販売、又は募金等の行為をしないこと。
(5)
町長の指示に従うこと。
(損害賠償)
第13条
使用者は、その使用により交流ステーションの建物又は附属施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときは、この限りでない。
2
使用者は、前項に規定する損害を与えたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第14条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2
大江町内に住所を有する概ね5人以上の者で構成する団体が使用するときは、飲酒を伴う使用、私用の使用及び営利目的の使用の場合を除き、別表の使用料を平成28年7月1日から平成32年3月31日までの期間に限り免除する。
3
大江町内に住所を有する概ね5人以上の者で構成する団体が使用するときは、飲酒を伴う使用、私用の使用及び営利目的の使用の場合を除き、別表の使用料を令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間に限り免除する。
附 則(平成26年3月14日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日条例第31号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和元年6月7日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和3年9月13日条例第19号)
この条例は、令和3年11月1日から施行する。
別表
大江町交流ステーション使用料
(単位:円)
区分
午前
午後
夜間
全日
\
9:00~12:00
13:00~17:00
18:00~22:00
9:00~22:00
室名
多目的ホール
880
1,100
1,320
3,300
会議室
440
550
660
1,650
1
使用区分は午前、午後及び夜間の各区分とする。
ただし、使用料金の使用区分における午前と午後または午後と夜間にわたって使用する場合に限り、前区分から後区分にいたる時間については、その使用料金は徴収しない。
2
冷暖房使用の場合は、上欄の額に多目的ホールは1,320円、会議室は660円を加算した額とする。
3
酒類の飲食を伴う使用の場合の使用料金は、料金の2倍とする。
4
営利を目的として使用する場合の使用料金は、料金の3倍とする。