新型コロナウイルス陽性者の自宅療養期間等について
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について、withコロナの新たな段階への移行を見据え、令和4年9月7日から以下のとおり変更されました。
【山形県】陽性者の療養期間等について(外部サイトへリンク)「【山形県】コロナ陽性者の療養期間の見直しについて」をダウンロードする(PDF:298kB)
「【厚労省】陽性だった場合の療養解除について」をダウンロードする(PDF:705kB)
◆陽性者の療養期間の目安について
(1)有症状者:発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能です。
※例:発症日が4月1日の場合、療養期間は4月2日から4月8日となります。
※「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向にある状態です。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存します。
そのため、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
(2)無症状者:検体採取日から、7日間が経過した日まで
※例:検体採取日が4月1日の場合、療養期間は4月2日から4月8日となります。
※加えて、療養期間の5日目に抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能となります。
ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存します。
検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
【山形県】新型コロナウイルス感染症の自宅療養について(外部サイトへリンク)
◆療養期間中の外出自粛について
・有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
・ただし、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底をお願いします。
◆濃厚接触者の待機期間について
(1)濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日(無症状者の場合は検体採取日)又は住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方(最終接触)を0日目として5日間(6日目解除)です。
(2)2日目及び3日目の抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)を用いた検査(自費検査)で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能となります。
上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、ハイリスク者との接触・ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用を避ける等の自主的な感染予防行動をお願いします。
◆療養・待期期間の解除について
感染症法に基づき「就業制限」という法的制限がかかります。
療養期間中は、就業制限の対象となり、療養が解除と同時に就業制限も解除され、その後の行動制限はありません。