児童扶養手当

2022年06月21日

離婚によるひとり親家庭等の父または母と生計を同じくしていない児童に、児童が育成される家庭の安定と自立の促進のために児童扶養手当が支給されます。

支給要件対象

18歳未満の児童を持つひとり親家庭(父子家庭、母子家庭)の父・母等

支給額(月額)

受給者本人および扶養義務者(同居の親族等)の所得等各要件に応じて支給額が異なります。
認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に前月分までの手当が支給されます。
(例)7~8月分の2か月分の手当を9月に振り込み

児童扶養手当の詳細

制度の詳細については山形県ホームページをご覧ください。
※大江町にお住まいの方は、児童扶養手当の申請等窓口は大江町役場ですが、認定や支給は山形県が行います。

申請先

児童扶養手当の申請や届出は大江町役場健康福祉課の窓口までお越しください。

※ 毎年の現況届など各手続きをしないと手当が差し止めとなることがあります。
※ 婚姻(婚姻届を出さず同居している等の事実婚の状態もふくみます)等手当の受給資格を喪失する状態となった場合はお早目に役場窓口までご連絡下さい。連絡が遅れますと、支払った手当を返還していただく場合があります。