こども医療証(子育て支援医療給付制度)

子どもを安心して健やかに育てることができるよう、高校生までの医療費の助成(無料化)を行っています。

助成の内容

大江町に住所がある0歳から高校生相当までの医療費の自己負担分(保険診療分)が対象です。

※進学により住所が町外にある場合は、お問い合わせください。

対象外の医療費

・入院時の食事代:住民税課税状況により減額される場合があります。詳しくは、保険者(保険証発行機関)にお問い合わせください。

・保険適用外の医療費:差額ベット代や予防接種など

・保育園や学校の管理下での負傷や疾病による医療機関受診の医療費:「災害共済給付制度」等が適用になりますので「こども医療証」は使用しないでください。

 

申請方法と「こども医療証」の種類

出生、転入、入院(小学校4年生以上)の場合に申請が必要です。

【申請の際の持ち物】 

・お子さんの保険証

・場合により扶養者の所得及び所得税の分かるもの

・限度額適用認定証(小学4年生以上の入院の場合のみ):保険者(保険証発行機関)が発行しますので、必ずお手続きください。

0歳から小学校3年生までの方

外来・入院共通の「こども医療証」を交付します。有効期限前に新しい医療証を送付します。

小学校4年生以上の方

「 こども医療証(外来用)」を交付します。年度末に新しい医療証を送付します。

「こども医療証(入院用)」は入院する場合にのみ交付しますので、申請が必要です。

その他手続きが必要な場合

・住所、氏名、保険証などが変わった場合

・町外へ転出する場合

 

「こども医療証」の使い方

医療機関を受診する際に、必ず「こども医療証」を提示してください。 

・ 提示がないと助成が受けられない場合があります。

・ 限度額適用認定証や他の公費負担制度の受給者証等(自立支援医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給証など)をお持ちの方は、併せて提示してください。

「こども医療証」が使えない場合

県外受診や補装具の購入など「こども医療証」が使えない場合は、一旦自己負担分を支払い、後日払い戻しの申請をしてください。

【申請の際の持ち物】

・「こども医療証」

・お子さんの保険証

・領収書

・振込先の通帳

※ 補装具の購入の場合は、次の書類も必要です。

・医師の診断書の写し

・補装具購入の領収書の写し

・保険者(保険証発行機関)からの払い戻し金額が記載された通知書

※ 高額療養費などの給付金を保険者(保険証発行機関)から受けられる場合は、「こども医療証」の払い戻し申請より先に請求を行ってください。払い戻し申請の際は、保険者が発行する給付金の支給決定通知書が必要です。

 

「こども医療証」の有効期限

0歳から小学校3年生までの方(外来・入院共通の「こども医療証」)

・未就学児から小学2年生・・・お子さんの誕生月の末日

・小学校3年生・・・3月31日(年度末)

小学校4年生以上の方(「 こども医療証(外来用)」、「こども医療証(入院用)」)

・小学4年生から高校3年生(外来用)・・・3月31日(年度末)

・小学4年生から中学2年生(入院用)・・・お子さんの誕生月の末日

・中学3年生から高校3年生(入院用)・・・3月31日(年度末)

 

制度詳細

pdfファイル「大江町『こども医療証パンフレット』」をダウンロードする(PDF:328kB)