町税等の納付

新型コロナウイルス感染症の影響により町税等の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、町税等の納付が困難になった場合は、下記の担当までご相談をお願いします。

税務町民課町民税係 TEL:0237-62-2119 までお問い合わせください。

納税の猶予制度があります

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度があります。

保険税(料)が減免されます

収入が減ったなどの方は、国保税、後期高齢者医療保険料、介護保険料が減免されます。

新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税・都市計画税の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者などについて、令和3年度課税分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税と都市計画税の課税標準額の軽減措置が受けられます。

 なお、軽減措置を受けるには、認定経営革新等支援機関等(※)からの確認を受けていることが条件となりますので、ご注意ください。

 ※税務、財務などの専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関(商工会、税理士、公認会計士など)

 ※認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁ホームページ掲載の認定経営革新等支援機関等の一覧表をご確認ください。

中小企業庁ホームページ

令和2年2月から10月までの、任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同時期と比べて

  1. 30%以上50%未満減少している・・・1/2の軽減措置
  2. 50%以上減少している・・・全額の軽減措置

申請について

 認定経営革新等支援機関等から確認を受ける際に提出した書類一式(写し可)を添付し、税務町民課固定資産税係まで提出ください。

 軽減措置に関する申告書及び認定経営革新等支援機関等の確認書については、以下から入手してください。

pdfファイル「申告書様式 (PDF)」をダウンロードする(PDF:389kB)

 ※申告書は認定経営革新等支援機関等の確認書も兼ねています。

申請期限

令和3年2月1日(月)

※償却資産について軽減措置を受ける場合は、毎年提出いただいている償却資産の申告書とあわせてご提出ください。