猶予制度

2021年05月19日

納税の猶予制度があります

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度があります。

納税の猶予(特例制度)

新型コロナウイルスの影響により、事業等にかかる収入(給与収入を含む)に相当の減少があった方で、町税を納期限内に納税することが困難な方は、申請により、一年を限度として、納税の猶予を受けることができます。

 猶予が認められると、猶予期間内における途中での納付や分割納付など、申請から原則1年の範囲内で納めていただくことが可能になります。

 申請にあたっては、担保の提供が不要で、また猶予された期間は延滞金もかかりません。

 なお、この制度により、税が減免されるわけではありませんのでご留意ください。

対象となる方

 次のいずれも満たす納税義務者または特別徴収義務者(個人・法人を問いません。)

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納税することが困難であること。

対象となる町税

 令和3年1月31日までに納期限が到来する町税等(町県民税・法人町民税・固定資産税・国民健康保険税・後期高齢者保険料・介護保険料など)。詳しくはお問い合わせください。

申請の手続き

 原則として、納税の猶予を受けようとする町税等の期別ごとに、納期限前までに、次の申請書等の書類の提出が必要です。

≪提出書類≫

1.特別猶予の特例申請書

excelファイル「特別猶予の特例申請書」をダウンロードする(XLSX:83kB)

excelファイル「特別猶予の特例申請書(記載例)」をダウンロードする(XLSX:222kB)

2.財産及び収支を明らかにする書類

excelファイル「財産収支状況書」をダウンロードする(XLSX:33kB)
(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)

excelファイル「財産目録」をダウンロードする(XLSX:34kB)

excelファイル「財産目録」をダウンロードする(XLSX:34kB)
(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)

3.収入の減少等の事実があることを証する書類

売上帳、現金出納帳、給与明細書、預金通帳など

※添付書類の提出が難しい場合はご相談ください。

他の制度により猶予を受けることができる場合があります。
納税が困難になったときは、お早めに、お気軽にお問い合わせください。