令和6年3月1日から戸籍制度が変わりました

2024年03月11日

1.戸籍証明書の広域交付

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法理第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できるようになりました。これによりこれにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

請求できる方

 本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属

 ※窓口において、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署発行の顔写真付身分証の提示が必要です

 ※広域交付は、郵送や代理人による請求はできません

請求できる戸籍証明書

 ●戸籍全部事項証明書・・・1通につき450円

 ●除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本・・・1通につき750円

 <注意事項>

 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍などは広域交付では請求できません。本籍地の自治体にご請求ください

 ※個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません

 ※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでどおり、本籍地の自治体にご請求ください

 

2.戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となりました

令和6年3月1日から、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となりました。

 

関連リンク

詳細は、下記法務省ホームページでご覧いただけます。

戸籍法の一部を改正する法律について(法務省)