旧優生保護法による優生手術を受けた方に対する一時金の支給
2021年03月19日
「旧優生保護法に基づく優生手術を受けたものに対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、優生手術等を受けた方に対して、一時金が支払われます。
一時金の請求手続きは山形県の受付窓口で行うことになります。
詳細につきましては、山形県のホームページをご覧いただくか、下記、受付・相談窓口にお問い合わせください。
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受付・相談窓口
担 当 課:山形県健康福祉企画課(県庁3階)又は保健企画課(村山保健所1階)
受付時間:平日の8時30分から17時15分まで
電話番号:健康福祉企画課 023-630-2459
保健企画課 023-627-1245