建築物・工作物等の行為の届出
2021年03月20日
届出に関すること
建築物の建築等及び工作物の建設等その他景観法、大江町景観条例に規定する行為を行うときは、行為を行う45日前までに届出が必要となります。
届出を要する行為は以下のものです。
- 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為
- 土地の開墾その他土地の形質の変更
- 土石の採取、鉱物の掘採
- 木竹の伐採
- 屋外における土石、廃棄物その他の物件の堆積
ただし、周辺の景観に与える影響が小さいものとして、規則に定める規模以下のものは届出が必要ありません。
審査に関すること
届出に対し、景観計画に定める景観形成基準に適合しているか審査します。適合しているときは適合している旨を通知します。適合しない場合には、届出のあった行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとるよう勧告することになります。
「行為の届出書(様式第1号)」をダウンロードする(DOC:77kB)