大江町農業委員会
農地法許可申請書の受付締切日は毎月10日です
申請書受付締切日は毎月10日になります。
なお、締切日が閉庁日の場合は、その前の開庁日となります。また、締切日以降の申請は、翌月分扱となりますのでご注意ください。
農業委員会の業務
農業委員会では、主に下記のような業務にたずさわっています。
ご不明な点や詳細については事務局(電話62-2868)まで、お気軽にお問合わせください。
こちらから「農業委員会の業務(令和7年度)」をダウンロードする(PDF:320kB)をダウンロードできます
Ⅰ.農地法関連業務について
〔農地移動の申請には、目的により添付書類が必要となりますので、事前にご相談ください。〕
1.農地の売買、贈与、貸付等の許可(農地法第3条)
- 農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方まずは、農業委員会へご相談ください!
- 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けていないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
- 農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問合わせください。
併せてご覧ください→農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
2.農地の転用(4・5条)
農地を住宅、車庫、工場、倉庫、資材置場、駐車場、山林など、農地以外のものに用途を変更する場合は、知事の「許可」が必要です。
【農地転用の方法】
- 農地法第4条の農地転用
自分名義の農地を転用するとき - 農地法第5条の農地転用
他人名義の農地を買い受け又は借り受けて転用するとき - 一時的な農地転用
一時的な資材置場として利用する場合も転用となり、「許可」が必要です。
※農地転用の例外
200㎡未満の自己所有地の農地に、自らが使用する農業施設(農作業場等)に転用する場合、農業委員会に「届出」が必要です。
3.農地改良の届出
耕作不便な農地を埋め立てなどして優良な農地に改善する場合、「農地改良」の届出が必要です。
※農地改良とは、転用と違い耕作目的であることから、単に残土処分を行うためのものではありません。
4.許可を受ける必要のない権利取得の届出制度
相続等により許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農地のある市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
農業委員会は、ご希望により、地元の農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをします。
5.農地賃貸借解約(法第18条第6項)
賃貸借契約の締結をしている物件について、合意による解約をした場合30日以内に農業委員会に届出が必要です。
6.農地賃借料情報(法第52条)
農業委員会は、地域ごとにおける借賃の動向(平均額等)の収集・提供を行います。
「令和7年度【大江町農地賃借料情報】」をダウンロードする(PDF:166kB)
Ⅱ.農業経営基盤強化促進法に基づく農地の面的集積の促進について(連携)
1.大江町農用地流動化奨励補助事業
この補助金は、農用地の利用集積、担い手農家の育成・確保、荒廃農地の防止等地域農業の確立を図るため、構造改善を推進することを目的に設置しました。
この事業は、農用地利用集積計画により、所有権の移転並びに利用権の設定による農地の利用集積を行った場合に、出し手農家及び受け手農家に対し、農地流動化奨励補助金を交付するものです。
補助金の交付要件については、当該事業実施要綱によりますが、利用権の設定期間については、新規及び再設定ともに6年以上となっています。
Ⅲ.農作業賃金・機械利用料金標準表について
農作業賃金・機械利用料金については、毎年「農作業賃金策定協議会」で協議し、農作業賃金等の標準を定めています。
「令和7年度【農業労働賃金機械利用料金標準表】」をダウンロードする(PDF:247kB)
Ⅳ.農業者年金について
- 農業従事者なら誰でも加入できます。
60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事している方であれば誰でも加入できます。 - 積み立て方式で安定した財政運営
年金は、自らが積み立てる方式なので長期に安定した制度です。 - 保険料の手厚い国庫助成
認定農業者など要件を備えた担い手に対し、保険料の国庫助成があります。 - 保険料の額は自由選択
月2万円から6万7千円まで、千円単位で自由に設定でき、経営状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。 - 税制面でも大きな優遇措置
保険料は全額社会保険料控除の対象となります。 - 80歳までの保証がついた終身年金
年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を「死亡一時金」として遺族が受け取れます。
農地パトロール(利用状況調査)に伴う調査員の立ち入りについて
農地法により、農業委員会において「農地の利用の状況についての調査」を実施することが義務づけられております。今年度も「農地パトロール(地用状況調査)」を行います。調査に際し、調査員が所有地に立ち入る場合がありますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
▼事業名/「農地パトロール(利用状況調査)」
▼調査期間/8月~10月
▼調査員/農業委員・農用地利用改善組合員ほか区農地精通者・町職員
▼調査内容/農地の利用状況等についての調査を行い、下記に該当する農地があるときは、その農地の所有者に対して指導を行うものです。
《対象農地》
- 1年以上にわたり農作物の作付けが行われておらず、かつ、今後も農地所有者等の農地の維持管理(草刈り・耕起等)状態や農業経営に関する意向等からみて、農作物の栽培が行われる見込みがない農地
- 農作物の栽培は行われているが、周辺の同種の農地において通常行われる栽培方法と認められる利用の様態と比較して、その程度が著しく劣っている農地
【大江町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」について】
「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき、町における農地などの利用の最適化に関する指針を変更しましたので公表します。
「大江町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」」をダウンロードする(PDF:173kB)