マイナンバー(個人番号)について

2023年07月24日

このページの目次

  1. マイナンバーカードについて
  2. マイナンバーカードの申請方法
  3. マイナンバーカードの受け取り
  4. 本人以外の方がカードを受け取る場合
  5. カードを紛失した場合
  6. 暗証番号の再設定(ロック解除)
  7. 電子証明書(公的個人認証サービス)
  8. 通知カードの廃止・個人番号通知書
  9. マイナンバーカード申請・交付受付時間

1.マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカードおもて面 マイナンバーカードうら面
おもて面 うら面


○マイナンバーカードはICチップが付いたプラスチック製のカードで、1枚で公的な本人確認書類として利用できます。

○国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関 などに対し、自身のマイナンバーを証明する書類になります。

○自治体サービス。e‐Tax等の電子証明書を利用した電子申請等のサービスに利用可能です。

○当面の間、初回は無料で交付が受けられます。有効期限が満了した際の再交付手数料も無料です。

○カードの有効期限は18歳以上の方は発行日から起算して10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。

2. マイナンバーカードの申請方法

Ⅰ-1. 役場窓口での申請(申請時来庁)

税務町民課戸籍年金係に通知カード(又は個人番号通知書)と本人確認書類(下記★参照)をお持ち下さい。
※以前、住民基本台帳カードを作成した方でお手元にお持ちの場合は合わせてお持ち下さい。(既に新規発行は終了しています)
※通知カード(又は個人番号通知書)を紛失された方については本人確認書類(下記★)(A)から2点 又は (A)から1点と(B)から1点をお持ちください。

顔写真の撮影を行い申請させていただきます。

★本人確認書類(申請者が15歳未満の方の場合は、同行する父または母も同様に必要)

(A)次のうち1点

運転免許証・旅券・住民基本台帳カード(写真付き)・障害者手帳(身体、精神、療育)・在留カード・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付)

(B)上記の書類をお持ちでない方は次のうち2点

健康保険証・医療受給者証・年金手帳・年金証書・学生証・介護保険被保険者証母子健康手帳・診察券(漢字氏名・生年月日のあるもの)

 

Ⅰ-2.役場窓口での申請(交付時来庁)

上記の持ち物に不足があった場合には顔写真の撮影のみさせていただき、後日カードが出来上がり次第交付にお越しいただきます。

 

Ⅱ.自宅からの申請

○郵送での申請

○スマートフォンでの申請

○パソコンでの申請

 

Ⅲ. まちなかの証明写真機 からの申請

〇株式会社DNPフォトイメージング

〇FUJIFILM

〇日本オート・フォート株式会社

※マイナンバーカード申請後、窓口で受け取られる前に転出された方については、新住所地にて申請をやり直す必要がありますのでご了承下さい。

3. マイナンバーカードの受け取り

マイナンバーカードを申請し受付された後、写真等に不備が無ければ地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より約1か月程度で大江町役場にカードが届きます。

上記Ⅰ-1.の方法にて申請された方は、本人限定受取郵便等で自宅でのお受け取りが可能です。
上記Ⅰ-2.Ⅱ.Ⅲ.の方法にて申請された方については、カードが出来あがると申請者のご住所へ交付通知書(ハガキ)を同封したご案内を送付します。通知を受け取られた方は電話予約のうえご本人が窓口に来庁し、ご自身で暗証番号の設定をしていただきカードのお渡しになります。 

        交付通知書(ハガキ)見本

交付通知書新 

pdfファイル「受け取り手順15歳以上」をダウンロードする(PDF:218kB)

pdfファイル「受け取り手順15歳未満」をダウンロードする(PDF:259kB)

暗証番号設定時の注意

暗証番号を設定することにより、第三者のなりすましを防いでいます。暗証番号はみだりに他者に教えないようにしてください。
かんたんな数字の並びや生年月日などの推測されやすい番号はお控えください。

※マイナンバーカードは原則ご本人様お渡しになります。代理人による受取を希望する場合は、条件がございますので「4.本人以外の方がカードを受け取る場合」を参照のうえ受け取り手順の裏面をご覧いただくか、税務町民課戸籍年金係(☏0237-62-2113)までお問い合わせください。

4.本人以外の方がカードを受け取る場合

マイナンバーカードは原則本人受け取りになりますが、やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
本人以外の方の受け取りには必ず顔写真を証明できる証明書本人の来庁が困難であることを証明できる証明書が必要となっております。【下記参照】

来庁が困難である理由 来庁が困難であることを証明する証明書
中学生以下 原則不要。
高校生・高専生 学生証、在学証明書
長期入院・施設入所者

・病院長又は施設長が作成した、個人番号カード顔写真証明書
・入院又は入所している旨がわかる書類(入院診療計画書、入院している事がわかる領収書や診療明細書、入院・入所証明書など)

要介護・要支援認定者

・介護保険被保険者証
・ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成した個人番号カード顔写真証明書

障害のある方

障害者手帳、療育手帳など

75歳以上の方

送付した交付通知書(ハガキ)に外出が困難である旨(歩行困難や体調不良等)を記載してください。
※ただし、その他に顔写真を確認できるものが必要になります。

妊婦

母子健康手帳

海外留学している者

留学先の学生証の写し、査証の写し


顔写真証明書が必要な方は下記より印刷してご利用ください。
 ○病院へ入院、施設へ入所している方の顔写真証明書(PDF:98kB)
 ○在宅で保険医療・福祉サービスを受けている方の顔写真証明書(PDF:161kB)

5.カードを紛失した場合

1.コールセンターに連絡し、一時停止申請をする
 マイナンバー総合フリーダイヤル(0120‐95‐0178)

2.外出時に紛失された場合は警察に連絡し、遺失届を出してください。
 電話での届け出も可能ですので、その際には必ず受理番号を確認してください。

3.町に紛失した旨の届け出をする。その際、警察に届け出た際の受理番号と本人確認をさせていただきます。
 ※電話での受付も可能です。

4.カードが手元に戻った場合は窓口にて一時停止解除の届け出をする。
 手元に戻らない場合は、廃止及び再交付申請が必要となります

※紛失や破損など本人の責によるカードの再発行には手数料が原則1000円(内訳:カード本体800円、電子証明書200円)かかります。

6.カードの暗証番号再設定・ロック解除

○マイナンバーカードに設定する暗証番号 

暗証番号の種類 文字・桁数 備考
1.署名用電子証明書暗証番号 英数字6桁~16桁
※英数字どちらも1字以上必要
連続して入力を
5回間違えるとロックされる
2.利用者証明用電子証明書暗証番号 数字4桁
(すべて同じ暗証番号を設定することも可能)
連続して入力を
3回間違えるとロックされる
3.住民基本台帳用暗証番号
4.券面事項入力補助用暗証番号

 

ロックされた場合、所有者ご本人がマイナンバーカードをお持ちのうえ税務町民課戸籍年金係窓口にて暗証番号の再設定が必要です。
同様に、暗証番号を忘れてしまった場合も窓口にて暗証番号再設定が必要です。

署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)についてはコンビニを利用した暗証番号再設定が可能です。詳しくはコチラをご覧ください。

7.電子証明書(公的個人認証サービス)について

1. 署名用電子証明書(暗証番号は英数字6桁以上)は、 インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
【例 e-Tax(電子申請)の利用時など】 ※15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。


2. 利用者証明用電子証明書(暗証番号は数字4ケタ)は、 マイナポイントや健康保険証としての利用、マイナポータルへのログインなどに必要です。 

〇マイナポータル
〇マイナンバーカードの健康保険証利用
〇公金受取口座制度  
〇マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)

※有効期限について

電子証明書有効期限通知書 見本

電子証明書更新通知書

 電子証明書の有効期限はマイナンバーカードの発行日から起算して5回目の誕生日までです。有効期間満了日の3か月前頃から、国の機関である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「電子証明書有効期限通知書」が発送されます。 通知書が届きましたら、マイナンバーカードをお持ちになり、税務町民課戸籍年金係窓口にて更新手続きをお願いします。更新時暗証番号の入力が必要となります。 なお、更新に係る手数料は無料になります。

※更新手続きを代理人に委任する場合は、通知書と同封されている代理人委任状を記入しお持ちください。その際に、代理人の本人確認をさせていただきます。

 

8.通知カードの廃止・個人番号通知書

通知カード

通知カード  おもて面 通知カードうら面
おもて面 うら面

 

  • 通知カードは、町民の方一人ずつにマイナンバーをお知らせするものとして、平成27年10月5日時点で住所を置いている市町村から転送不可の簡易書留で郵送しました。
  • このカードは写真が付いていないため本人確認書類には使えません。
  • 令和2年5月25日に通知カードの新規発行(再交付)及び氏名、住所等の記載事項の変更が廃止されました。
  • 通知カード廃止以降も氏名、住所等の記載事項に変更がない場合は通知カードをマイナンバーの証明書類として使用できます。
  • 通知カードを紛失した場合や氏名・住所等の記載事項に変更があった場合のマイナンバーの証明書類は以下の2通りです。尚、従前どおり、通知カードを紛失した場合は、窓口に届出が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)作成 マイナンバー記載の住民票(1通400円)の取得
マイナンバーカードおもて面 マイナンバー入り住民票

 

個人番号通知書

  • 令和2年5月25日以降に出生、国外転入等で初めて住民登録された方に対して簡易書留にて送付されます。
  • 氏名、住所等の記載事項に変更があった場合でも変更はできません。
  • 再交付はできません。
  • マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として使用できません。
  • 個人番号通知書と一緒に「個人番号カード交付申請書」が同封されていますので、マイナンバーカードの申請にご利用ください。

9.マイナンバーカード申請・交付受付時間

 月曜~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時

※毎週月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)に窓口を19時まで延長しておりますので、必ずご予約のうえご来庁ください。