森林の所有者届出制度

2022年07月29日

森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられています。

■届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。しかし例外として、国土利用計画法に基づき、次の各区域の面積以上の土地の売買契約を行ったときは、事後届出が必要です。

※国土利用計画法

・市街化区域・・・・・・・・2,000㎡ (0.2ha)以上
・その他の都市計画区域・・・5,000㎡ (0.5ha)以上
・都市計画区域外・・・・・・10,000㎡ (1.0ha)以上

 

 

 

 

■届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に提出してください。

■届出事項

届出書には、届出書と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

■様式

wordファイル「森林の土地の所有者届出書」をダウンロードする(DOC:98kB)

 

お問い合わせ

村山総合支庁森林整備課 TEL:023-621-8286

又は

〒990 - 1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882-1

大江町役場 農林課 農山村振興係 TEL:0237-62-2115/FAX:0237-62-4736