企業立地支援

本町における企業立地を促進し、雇用機会の拡大及び企業の育成を図るため、特定地域に立地(新設、移設、増設)する企業に対し助成金等の交付などの支援を行っています。

1.支援対象者

 特定地域(都市計画法第8条第1項に規定する用途地域のうち工業地域及び準工業地域、並びに町長が特に必要と認めた地域)に新設、移設、増設を行う事業者で、別表1の要件を満たすもの

(1)事業者:日本標準産業分類に掲げる大分類のE製造業、G情報通信業、H運輸業のうち道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業のうちこん包業を営む者、その他町長が特に必要と認める事業を営む者
(2)新設:特定地域において、新たに事業所を設置するもの
(3)移設:町内の既設事業所が特定地域に移転又は増設するもの
(4)増設:特定地域内に事業所を有する事業者が、当該場所で生産能力を増加させるため、事業を拡大するもの

【別表1】
新設
指定基準:次の各号のすべてを満たす場合
(1) 投下固定資産額が、5,000万円以上であること。
(2) 事業用地面積が、2,000平方メートル以上であること。
(3) 雇用者を3人以上新たに雇用するものであること。
但し、中小企業者にあっては、雇用者を1人以上新たに雇用するものであること。

移設
指定基準:次の各号のすべてを満たす場合
(1) 投下固定資産額が、5,000万円以上であること。
(2) 事業用地面積が、2,000平方メートル以上であること。
(3) 雇用者を1人以上新たに雇用するものであること。

増設
指定基準:次の各号のすべてを満たす場合
(1) 投下固定資産額が、2,000万円以上であること。
(2) 雇用者を1人以上新たに雇用するものであること。

※雇用者とは、本町に住所を有し、かつ、事業者が直接雇用する者で、雇用保険法の規定に基づく雇用保険の被保険者であり、短期雇用者(季節雇を含む。)、日々雇用者、パート雇及び会社役員等を除く。

2.支援内容等(奨励措置)

支援対象者に対し、以下の支援(奨励措置)を行います。

(1)助成金等の交付:用地取得助成金、操業奨励金、雇用促進奨励金

【交付要件及び助成金等の額】

用地取得助成金

  • 交付要件:次の各号のすべてを満たす場合
    (1) 用地取得後、2年以内に操業を開始し、引き続き操業していること。
    (2) 事業の用に供する建物を建築していること。
  • 助成金等の額:事業の用に供する用地の取得額に、2分の1を乗じて得た額以内の額とし、2億円を限度とする。

操業奨励金

  • 交付要件:操業が開始されていて引き続き操業していること。
  • 助成金等の額:新設又は移設若しくは増設された土地、建物、機械設備などの固定資産税相当額とする。
    但し、大江町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成14年条例第32号)の規定により減免を受けた場合は、その金額を控除した残額について適用する。
    適用期間は、操業開始の課税年度から3箇年間とする。

雇用促進奨励金

  • 交付要件:次の各号のすべてを満たす場合
    (1) 操業開始日以後1年以内に雇用者を、新たに雇用した場合。
    但し、研修等を要する場合は、操業開始日前1年以内に雇用された者を含む。
    (2) 雇用された日(研修等を要する場合は、操業開始日)以後引き続き1年以上勤務している者であること。
  • 助成金等の額:雇用者1人につき、年額10万円とする。但し、適用期間は雇用された日から3箇年間とする。

(2)事業所用地の斡旋
(3)その他町長が必要と認める事項

3.手続き(指定事業者承認申請・操業届・助成金等交付申請)

(1)指定事業者承認申請関係

事業者は、前号に規定する支援を受けようとする場合、新設・移設・増設を行う前に、あらかじめ指定事業者承認申請書(別記様式第1号)を提出してください。

町長は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは指定事業者承認書を事業者へ交付します。

指定事業者承認書の交付を受けた事業者(以下、「指定事業者」という。)は、計画した新設・移設・増設を行ってください。

(2)操業届

指定事業者は、設備投資等を行った後に操業を開始したときは、操業開始の日から15日以内に操業届(別記様式第3号)を提出してください。

(3)助成金等交付申請関係

指定事業者は、助成金等を受けようとする場合、次の手順で申請を行ってください。なお、当該助成金等は、町の財政状況により複数年度にわたって交付する場合がありますのでご留意ください。

  1. 用地取得助成金
    操業開始の年の翌年4月末日までに、用地取得助成金交付申請書(別記様式第4号)を提出してください。
  2. 操業奨励金
    当該年度に納付した固定資産税(大江町過疎地域固定資産税課税免除条例の規定により減免を受けた場合は、その金額を控除した残額)に相当する額について、翌年度の4月末日までに、操業奨励金交付申請書(別記様式第7号)を提出してください。(当該奨励金は3年間交付されますので、毎年度、交付申請を行ってください)
  3. 雇用促進奨励金
    新たに雇用された雇用者の勤務期間が1年又は2年若しくは3年経過後の4月末日までに、雇用促進奨励金交付申請書(別記様式第10号)を提出してください。(当該奨励金は3年間交付されますので、毎年度、交付申請を行ってください)

4.条例・規則・様式

(1)大江町企業立地促進条例
(2)大江町企業立地促進条例施行規則
(3)指定事業者承認申請書(別記様式第1号)
(4)操業届(別記様式第3号)
(5)用地取得助成金交付申請書(別記様式第4号)
(6)操業奨励金交付申請書(別記様式第7号)
(7)雇用促進奨励金交付申請書(別記様式第10号)