産業立地促進資金融資制度

本町における産業立地等を促進するために、山形県と協調して中小企業者の立地等に必要な資金の融資を支援する制度で、金融機関から低利な融資を受けることができます。

概要

1.融資対象者

本町産業の高度化に資することが期待できるものであって、次のいずれかに該当するものとして町長の認定を受けたもの

(1)町内の工業団地等に立地しようとするもの
(2)町内に大規模な立地を行うもの又は県外から新たに町内に立地するもの(但し、新たに町内に立地するものは製造業又は山形県企業立地促進補助金を受けて物流関連施設を立地するもの若しくは本社機能を移転するものに限る。)
(3)町内の工業団地等に立地しているもの又は(2)を利用して町内に大規模な立地を行ったものであって、増設・増築を行うもの

2.支援内容等

(1)資金使途:設備資金、運転資金(老朽化等による単なる設備等の更新を含まない。)
(2)融資限度額:対象経費の全額(ただし、20億円を限度とする。)
(3)融資期間:設備資金20年以内(うち措置3年以内) 運転資金15年以内(うち措置3年以内)
(4)融資利率:年0.7%(ただし、短期プライムレートが変動した場合、その変動幅に合わせ、既往の融資を含め融資利率を変動させる。)
(5)担保及び保証人:取扱金融機関の定めによる

3.認定申請及び融資手続

(1)資金の融資を受けようとする場合は、まずは事前に取扱金融機関へ相談し、その後、下記担当へご相談ください。県との調整を含め各種条件等の確認を行います。
(2)(1)の確認が終わりましたら、認定申請書(様式第1号)を町長に提出してください。
(3)町長の認定書が交付されましたら、取扱金融機関へ融資の申し込みを行ってください。

4.要綱・様式

(1)pdfファイル「大江町産業立地促進資金融資制度要綱」(PDF:197kB)
(2)wordファイル「様式第1号」(DOCX:18kB)