工場立地に関するお知らせ

特定工場の届出窓口が変わります

平成29年4月1日施行の工場立地法一部改正に伴い、一定規模以上の工場設置者による設置場所等に係る事項の届出の受理、届出に対する勧告及び変更命令等の事務が、県から町に移譲されます。

これにより、同日から特定工場の届出窓口が県から町に変わりますのでご留意ください。

(平成29年3月31日までは、これまでどおり県が窓口となります。)

届出の対象となる工場(=特定工場)

  1. 業種:製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)
  2. 規模:敷地面積9,000m²以上 または 建築面積3,000m²以上