国民健康保険に加入するとき、やめるとき

国民健康保険に加入する人

職場の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入している人と生活保護を受けている人以外のすべての人が加入します。

国民健康保険に関する届出

国民健康保険に加入するときや、やめるときは届出が必要です。

届出の際は、世帯主とご本人両方の個人番号(マイナンバー)が分かるもの、窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等)をお持ちください。

国保に加入するとき 届出に必要なもの
ほかの市区町村から転入したとき ほかの市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書
こどもが生まれたとき 母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード

 

国保をやめるとき 届出に必要なもの
ほかの市区町村へ転出するとき 保険証
職場の健康保険などに加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 同上
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印かん、葬祭を行った方の通帳
生活保護を受け始めたとき 保険証、生活保護開始決定通知書

 

その他 届出に必要なもの
同じ市区町村で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 同上
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 同上
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき、あるいは汚れて使えなくなったとき 身分を証明するもの

 

職場の健康保険加入に伴う国民健康保険の資格喪失手続きを忘れずに

国民健康保険に加入している方が職場の健康保険に加入した場合、自動的に国民健康保険の資格喪失となりませんので、職場の健康保険証をお持ちのうえ、必ず役場にてお手続きください。手続きをおこなわない限り国保税が課税されることになります。

◎持ち物:職場の健康保険に加入された全員分の健康保険証と国民健康保険証

ご家族の社会保険等に加入できないかご確認を!!

医療保険について、あなたが国民健康保険の被保険者で、ご家族に社会保険等(健康保険組合や共済組合なども含む)の加入者がいる世帯の場合、あなたの年収が130万円未満(60才以上の方は180万円未満)であれば、ご家族の方の保険の被扶養者として、社会保険等に加入できることになっています。社会保険等に加入すると、そのご家族の方の負担は増えることなく、その月からあなたの国保税がなくなることにもなりますので、ご家族の方を通じてお勤めの会社・事業所等へご確認をされてみてはいかがでしょうか。

なお、税法上の扶養控除を受けるための確定申告(年末調整など)とは別の手続が必要になりますので、ご留意ください。

※農業など事業所得者は、原則として収入(売上)ではなく、必要経費控除後の所得で判定されます。

※ご家族が加入している医療保険によっては、更に別の基準が設けられている場合があります。

※扶養家族として認定され、新しい保険証が届いたときは、お早めに役場への届出をお願いします。

平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、山形県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保を目指しています。

町は、引き続き資格の届出や保険給付などの窓口業務のほか、保健事業や国保税率の賦課・徴収を担っておりますので、各種申請・届出はこれまで同様、税務町民課(役場1階)にてお手続きください。

pdfファイル「平成30年4月から国民健康保険制度が変わります」をダウンロードする(PDF:696kB)

関連先リンク

国民健康保険制度改革について

山形県国民健康保険運営協議会