医療費が高額なとき

「限度額適用認定証」を提示すると、入院や外来での自己負担額が軽減されます

 同一月内に同一医療機関での医療費の自己負担額が高額になる場合、あらかじめ「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での医療費の自己負担額を下記のとおりにおさえることができます。

「限度額適用認定証」が必要な場合は、保険証、世帯主及び対象となる方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)を持参のうえ申請してください。手続きの際には、来庁者の本人確認書類(顔写真付きのもの)が必要です。

pdfファイル「限度額適用認定申請書」をダウンロードする(PDF:84kB)

<マイナ保険証を利用しましょう!>
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

◆70歳未満の方

適用区分 総所得金額等※1

自己負担限度額(1か月あたり)※2

4回目以降

(多数回該当※3)

901万超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 

◆70歳以上75歳未満の方

適用区分 総所得金額等※1 自己負担限度額(1か月あたり)※2
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者

課税所得690万円以上

(限度証発行なし)

252,600円+(総医療費-842,000円) ※4×1%

【多数回該当※3:140,100円】

課税所得

380万円~690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円) ※4×1%

【多数回該当※3:93,000円】

課税所得

145万円~380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円) ※4×1%

【多数回該当※3:44,400円】

一般

住民税課税世帯

(限度証発行なし)

18,000円

(年間上限※5:144,000円)

57,600円

【多数回該当※3:44,400円】

低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ

低所得者Ⅱのうち

年金収入80万円以下等

8,000円 15,000円

※1 総所得金額等とは、国保税の算定基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。原則、毎年8月に見直します。

※2 1ヵ月は、月の初日から月末までの期間になります。月をまたぐ場合は、それぞれの月毎に自己負担限度額が適用されます。

※3 「多数回該当」は、過去12ヵ月に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に、4回目から適用される限度額です。

※4 「(総医療費-~円)」の部分が0円未満となる場合、その部分は「0円」として計算します。

※5 年間上限とは8月から翌年7月までのまでの医療費の上限額です。

「限度額適用認定証」の注意点

・「限度額適用認定証」は申請された月の初日から有効です。月をさかのぼっての申請はできません。前月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えている場合には、高額療養費の申請により自己負担限度額を超えた部分が支給されます。

・有効期限は、保険証と同様に毎年8月に適用区分を見直すため、翌年の7月末までです。ただし、69歳の方は70歳に到達する月の月末まで、74歳の方は75歳の誕生日の前日までが有効期限となります。有効期限経過後も「限度額適用認定証」が必要な場合は、再度申請が必要です。

・国民健康保険税を滞納している方には、「限度額適用認定証」は交付されません。

・世帯に住民税未申告の方が居る場合は、適用区分アを適用します。

 

高額療養費

同一月内の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請により、上記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。対象世帯には、診療月のおよそ2か月後に世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を送付します。

pdfファイル「高額療養費支給申請書」をダウンロードする(PDF:118kB)

高額療養費の注意点

・国民健康保険税を滞納している方や医療機関への支払いが確認できない場合には、高額療養費は支給されません。

・高額療養費は、歴月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。診療月の翌月から2年を経過すると支給されませんので忘れずに申請してください。

・入院時の食事代や差額ベッド代、その他保険外診療は計算の対象にはなりません。

・手続きの際には、来庁者の本人確認書類(顔写真付きのもの)と、世帯主及び対象となる方のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)が必要です。

・世帯主名義の口座以外に振り込む場合は、世帯主からの委任状が必要です。

高額療養費の算出方法について

◇70歳未満の方

21,000円以上の自己負担額を合算し、国保世帯全体の限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。外来、入院ごと、医療機関ごとに計算しますが、院外処方せんによる調剤分は合算して計算します。

◇70歳以上75歳未満の方

外来のみの受診の場合は、個人単位で自己負担額を合算し、個人単位の限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。外来と入院の受診の場合は、全ての自己負担額を合算し、世帯単位の限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。医療機関の区別なく、すべて合算します。

高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について

高額療養費の支給申請については、これまで高額療養費が該当する月ごとに申請が必要でした。

令和4年1月以降は、別途「支給申請手続きの簡素化」を申請することで、次回以降の高額療養費が発生した場合は指定された振込先口座に振り込みます(原則毎月15日)。

簡素化を申請するにあたり、以下の事項に同意いただきます。

・医療機関に対し自己負担額を遅滞なく支払い、支払い状況について町から医療機関に照会すること。

・医療機関等への未払いが判明した場合には、支給済の高額療養費を町に返還すること。

・診療内容について、再審査等により高額療養費支給額に差額が生じた場合は、町に返還または次回以降の支給額で調整を行うこと。

・国民健康保険税を期日までに納付すること。

・交通事故等の第三者行為があった場合は、傷病届を速やかに提出すること。

pdfファイル「高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について」をダウンロードする(PDF:237kB)

pdfファイル「簡素化申請書」をダウンロードする(PDF:131kB)

pdfファイル「簡素化申請書(記載例)」をダウンロードする(PDF:178kB)

 

高額療養費の外来年間合算(70歳以上の外来)

基準日(7月31日)時点で大江町国民健康保険に加入している70歳から75歳未満の方のうち、適用区分が一般に該当する方は、8月から翌年7月までの外来療養の自己負担額(月間の高額療養費の支給を差し引いた額)の合計が144,000円を超えた場合に、超えた分が高額療養費として支給されます。対象世帯には、「高額療養費(外来年間合算)支給申請書」を送付します。

 

高額医療・高額介護合算制度

医療保険・介護保険の両制度において、それぞれ月額の自己負担限度額が設けられていますが、さらにそれらを合算した年額の自己負担限度額が設けられています。医療保険、介護保険の両サービスを利用している場合に、両サービスの自己負担額(高額療養費と高額介護サービス費を差し引いた額)を合算した年額の自己負担額が下記の自己負担限度額を超えた場合に、超えた分を高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

◆70歳未満の方

所得区分 総所得金額等※1 自己負担限度額(年額)
901万超 212万円
600万円超~901万円 141万円
210万円超~600万円 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

◆70歳以上75歳未満の方

所得区分 総所得金額等※1 自己負担限度額(年額)
課税所得 690万円以上 212万円
380万円~690万円未満 141万円
145万円~380万円未満 67万円
一般 住民税課税世帯 56万円
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯 31万円
低所得者Ⅰ

低所得者Ⅱのうち年金収入80万円以下等

19万円

※1 総所得金額等とは、国保税の算定基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。原則、毎年8月に見直します。