若者起業支援利子補給金

45歳未満の若者が起業する際に一定の融資を受ける場合に係る利子を町が一部負担いたします。

令和6年度大江町若者起業支援利子補給のご案内

町内における商工業の活性化を目的として、若者(4月1日時点で45歳未満)による事業計画性の高い起業に対して補助します。

1.利子補給対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 町内に住所を有し、町内に主たる事業所等を設置して起業する者。ただし、町内へ法人を設立する場合、当該法人の代表者となる若者は町外へ住所を有する者も可とする。
  2. 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に起業する者。
  3. 起業後、5年以上、町内において事業を継続しようとする者。
  4. 起業後、令和6年12月31日までに大江町商工会の会員となること。
  5. 税金の滞納がないこと。
  6. 大江町暴力団排除条例(平成24年3月16日条例第1号)第2条第1号から第3号に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当しない者。

2.利子補給対象資金

利子補給金の交付の対象となる資金は企業支援のために金融機関等が令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に利子補給対象者に融資する資金であり、以下に掲げるものです。

  1. 山形県商工業振興資金のうち開業支援資金
  2. 株式会社日本政策金融公庫の新企業育成貸付のうち新規開業資金もしくは女性、若者、シニア起業家支援資金。
  3. 利子補給対象資金の融資にかかる年利率、担保、保証人、償還方法、据置期間については、金融機関等の定めによる。
  4. 利子補給対象資金の融資限度額は、1者につき5,000万円とし、この限度額を超えない範囲内で第6条に定める認定申請を複数回行うことができる。

3.利子補給金の補給率、交付額及び交付期間

  1. 補給率は、年利率2.0%を限度とし、金融機関等が定める年利率による。
  2. 交付額は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに利子補給対象者が支払った利子の合計額または利子補給対象資金の融資額に年利率2.0%を乗じて得た利子相当額について令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支払うべき額の合計額のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
  3. 交付期間は、償還を開始する月から起算して60ヶ月以内とする。
    ・第3条第1項各号に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日とする。
    償還期限を繰り上げて償還を完了した場合は、償還を完了した日とする。
    ・事業を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日とする。

4.様式一覧

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