セーフティネット保証制度について
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
各制度の保証対象者等の詳細については下記ホームページをご参照ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
山形県信用保証協会ホームページ(外部リンク)
4号:突発的災害(自然災害等)
※新型コロナウイルス感染症関連の4号認定は令和6年6月30日で終了しました。
5号:業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置です。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
イー1
指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
イー2
指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
申請書
「5号ー(イ)ー1申請書」をダウンロードする(DOC:50kB)
「5号ー(イ)ー 2 申請書」をダウンロードする(DOC:58kB)
各制度の申請について
申請書類
- 各申請書 1部
- 記載された金額等の詳細が確認される書類
- 委任状(金融機関等に申請書の提出を委任する場合)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
留意事項
- 当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や山形県信用保証協会との事前の相談をお勧めします。
- 書類不備、その他の条件により、認定が認められない場合があります。
申込期間は発効日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、保証の申し込みを行うことが必要です。

