創業支援事業補助金

新規創業や第二創業に係る費用を町が負担いたします。

令和7年度大江町創業支援事業補助金のご案内

※1次募集 R7.4.1 ~ R7.5.15
※大江町商売繁盛創出支援事業補助金との併用はできません

対象者

(1)本補助金申請時点で創業開始前であり、かつ、3年以上継続して事業経営できる者
(2)町内に住所及び事業所を有する個人、団体、個人事業主、法人(法人は代表者が町外に住所を有する場合でも対象とする)又は、当該事業完了日までに町内に住所を異動する個人、団体、個人事業主
(3)代表者の年齢が18歳以上であること
(4)許認可を必要とする業種の経営開始にあたっては、当該許認可を受けている者
(5)大江町商工会会員、又は当該補助金の交付決定後に大江町商工会へ加入することができる者
(6)大江町商工会から創業に関する指導を3回以上受けた者
(7)暴力団等の反社会勢力である者、又は反社会勢力と関係を有している者、反社会勢力から出資等の資金提供を受けている者でない者(暴力団等の定義については「大江町暴力団排除条例第2条」に準ずる)
(8)町税等を完納していること
(9)過去に本補助金を使用していないこと

対象経費

対象事業および補助率、補助限度の額

【対象業種】
製造業、宿泊業、サービス業、医療・福祉業、情報通信業、不動産業、鉱業、建設業、卸売業、小売業、運輸業、その他の産業等山形県商工業振興資金の融資の対象となる業種のうち、「別表1」に記載する業種以外の業種とする。

新規創業

  • 内容
    新たに事業経営を開始する場合の補助
  • 補助率 2/3
  • 補助限度額 100万円(45歳未満の場合 150万円)

第二創業

  • 内容
    現在行っている事業とは異なる大分類の事業(事業分類を「日本標準産業分類」に準ずる)を開始する場合の補助
  • 補助率 1/2
  • 補助限度額 100万円(45歳未満の場合 150万円)

注意事項

  • 国、県その他団体が実施する各種補助金の対象経費となっている経費は対象としない。
  • 補助対象経費には、消費税額及び地方消費税額に相当する額は含めない。
  • 事業所を町外へ移転する場合等は、事前に町長へ協議しなければならない。この場合、補助金の返還となる場合がある。
  • 本補助金は同一の補助事業者に対して一回限り交付する。

申請方法

下記のとおり書類を提出しなければならない
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業実施計画及び収支予算書(様式第1号付表)
(3)補助対象経費の内容・金額等が分かる書類(カタログ、見積書等)
(4)家賃補助を適用する事業にあっては、賃借料を証する書類
(5)経営カルテ(大江町商工会で発行したもの)
(6)納税証明書(町外に住所を有する者の場合)
(7)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
(8)その他町長が必要と認める書類等

様式関係

wordファイル「交付要綱」をダウンロードする(PDF:544kB)

wordファイル「別表1」をダウンロードする(PDF:113kB)

wordファイル「別表2」をダウンロードする(PDF:298kB)

wordファイル「交付申請書」をダウンロードする(DOCX:15kB)

wordファイル「事業実施計画」をダウンロードする(DOCX:16kB)

  「実績報告書」をダウンロードする(DOCX:15kB)

wordファイル「変更交付申請書」をダウンロードする(DOCX:13kB)

 

実施状況報告について

以下の様式により、事業実施状況を3ヵ年に渡りご報告いただきます。

wordファイル「実績状況報告書」をダウンロードする(DOCX:16kB)

wordファイル「収支状況報告書」をダウンロードする(DOCX:17kB)