保険税(料)が減免されます
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減ったなどの方は、保険税(料)が減免されます。
減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険税(料)を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方 ⇒ 保険税(料)の一部を減額
◇収入減少(※)の具体的な要件
国民健康保険税 | 後期高齢者医療保険料 | 介護保険料 |
(1)事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業収入等」という。)の種類ごとに見た令和4年中の収入(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を含む)のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。 |
||
(3)令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。 |
○主たる生計維持者について、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は(1)~(3)が、介護保険料は(1)~(2)が該当する場合が対象になります。
○申請にあたっては、収入を証明する書類の添付が必要です。
◇減免額
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
(前年の合計所得金額等に応じて、全部~10分の2を減免。)
〇国民健康保険税減免額の算定要件
減免対象保険税額(A×B/C)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
〇後期高齢者医療保険料減免額の算定要件
減免対象保険料額(A×B/C)
A:被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
〇介護保険料減免額の算定要件
減免対象保険料額(A×B/C)
A:第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減額または免除の割合(D)
主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
◆対象となる保険税(料)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されている国民健康保険税、後期高齢者保険料、介護保険料。
◆申請手続
次の書類を提出していただきます。申請はお早めにおいでください。受付期間は令和5年3月31日までです。
◇上記1の場合
「国民健康保険税減免申請書」をダウンロードする(PDF:104kB)
「後期高齢者医療保険料減免申請書」をダウンロードする(PDF:78kB)
「介護保険料減免申請書」をダウンロードする(PDF:118kB)
及び ・死亡診断書 または ・医師の診断書
◇上記2の場合
「国民健康保険税減免申請書」をダウンロードする(PDF:104kB)
「後期高齢者医療保険料減免申請書」をダウンロードする(PDF:78kB)
「介護保険料減免申請書」をダウンロードする(PDF:118kB)
及び
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免にかかる事業収入等申告書、
「事業収入等申告書 表」をダウンロードする(PDF:147kB)
「事業収入等申告書 裏」をダウンロードする(PDF:306kB)
「事業収入等申告書 表(記入例)」をダウンロードする(PDF:436kB)
「事業収入等申告書 裏(記入例)」をダウンロードする(PDF:393kB)
・令和4年1月から申請時直近までの収入が確認できる書類(収入の減少が確認できる書類)
※今後、国から示される基準等の改正により、一部内容が変更になる場合があります。