制度の説明

2025年08月13日

制度名

『後期高齢者医療制度』

対象者

『75歳以上』
※65歳~74歳で一定の障害のある人

対象となるとき

『75歳の誕生日当日から』
※65歳~74歳で一定の障害のある人は認定を受けた日から

医療機関にかかるとき

マイナ保険証、または資格確認書を提示してください。

医療機関等での窓口負担割合は、現役並み所得世帯の方は3割、一定以上所得世帯の方は2割、

それ以外の方は1割となります。

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額には、1か月ごと、1年ごとの限度額があります。

(1)高額療養費について、詳しくはこちらをご覧ください。(山形県後期高齢者広域連合ホームページ)

(2)高額介護合算について、詳しくはこちらをご覧ください。(山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ)

保険料

『後期高齢者医療制度の保険料について』

医療機関にかかったときの費用は、医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担額のほか、他保険からの支援金、国・県・市町村からの公費および 皆様から納めていただく保険料 でまかなわれます。

※医療費 = 窓口負担(本人)+ 保険料(1割)+ 支援金(4割)若年者の保険料+ 公費(5割)【国:県:市町村(4:1:1)】

【保険料 = 所得割額(所得×9.43%※所得に応じて負担)+均等割額(47,600円※加入者全員が公平に負担)】

保険料について、詳しくはこちらをご覧ください。(山形県後期高齢者広域連合ホームページ)

◆サラリーマン(被用者保険)の扶養家族だった方には、新たな負担になることから経過措置があります

被用者保険の被扶養者であった方は、所得割がかからず、下記の保険料が軽減されます。
均等割額 … 23,800円
※前年の所得により、上記の7割軽減に該当する場合があります。

◆保険料は、お支払いの手間をおかけしないよう、原則として年金からお支払いいただくこととしています

【保険料を年金から差し引かれる方(特別徴収)】
対象となる方⇒年額18万円以上の年金を受け取っている方
※介護保険料と合算して年金額の半額を超える場合を除きます。
納め方⇒年6回の年金を受けとる月に、受けとる額から保険料が差し引かれます

仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定していないため、2月と同額の保険料額を差し引きます。 確定保険料額-仮徴収額=本徴収額
確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回まで差し引きます。

 

【特別徴収以外の後期高齢者医療保険料の納め方(普通徴収)】

年金より差し引かれない方は、口座振替や納付書により納めていただきます。
普通徴収の場合は、原則として7月から2月までの計8回で納めていただきます。

対象となる方

  1. 年金受給額が年額18万円に満たない方
  2. 介護保険料を普通徴収で納付している方
  3. 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が年金受給額の2分の1を超える方
  4. 75歳になったばかりの方
  5. 年度途中で保険料が変更になった方

※受給している年金が複数ある場合、後期高齢者医療保険料を特別徴収する年金は、介護保険料が差し引かれている年金と同じですので、上記(3.)に該当する場合があります。

◆保険料のお支払い方法は、年金差し引き(特別徴収)から口座振替に変更できます

税務町民課町民税係の窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。

  1. 振替口座の預金通帳
  2. 通帳の届出印

以上をご持参くださるようお願いいたします。

◆納めていただいた保険料は、社会保険料控除として適用されます

後期高齢者医療保険料は所得税及び個人住民税の社会保険料控除として適用されます。
納め方によってどなたの分の社会保険料控除となるか違います。
特別徴収の場合 … ご本人の社会保険料控除となります。
口座振替の場合 … 口座振替により支払った方の社会保険料控除となります。

保険料に関するお問い合わせ

大江町役場 税務町民課 町民税係 TEL:0237-62-2119
山形県後期高齢者医療広域連合事務局 TEL:0237-84-7100

関連リンク 山形県後期高齢者医療広域連合