制度の説明
制度名
『後期高齢者医療制度』
対象者
『75歳以上』
※65歳~74歳で一定の障害のある人
対象となるとき
『75歳の誕生日当日から』
※65歳~74歳で一定の障害のある人は認定を受けた日から
医療機関にかかるとき
マイナ保険証、または資格確認書を提示してください。
医療機関等での窓口負担割合は、現役並み所得世帯の方は3割、一定以上所得世帯の方は2割、
それ以外の方は1割となります。
医療費が高額になったとき
医療費の自己負担額には、1か月ごと、1年ごとの限度額があります。
(1)高額療養費について、詳しくはこちらをご覧ください。(山形県後期高齢者広域連合ホームページ)
(2)高額介護合算について、詳しくはこちらをご覧ください。(山形県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
保険料
『後期高齢者医療制度の保険料について』
医療機関にかかったときの費用は、医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担額のほか、他保険からの支援金、国・県・市町村からの公費および 皆様から納めていただく保険料 でまかなわれます。
※医療費 = 窓口負担(本人)+ 保険料(1割)+ 支援金(4割)若年者の保険料+ 公費(5割)【国:県:市町村(4:1:1)】
◆保険料の算出方法
令和8年度より、保険料は後期高齢者医療制度(医療分)と子ども・子育て支援金制度(子ども分)の合計で個人ごとに計算されます。
年間保険料 = 【医療分】 + 【子ども分】
【医療分】= 所得割額 + 均等割額
所得割額=(令和7年中の所得-43万)× 所得割率(9.63%)
均等割額= 52,500円
賦課限度額:85万円が上限
【子ども分】= 所得割額 + 均等割額
所得割額=(令和7年中の所得-43万)× 所得割率(0.25%)
均等割額= 1,373円
賦課限度額:2万1千円が上限
保険料について、詳しくはこちらをご覧ください。(山形県後期高齢者広域連合ホームページ)
◆所得の低い方に対する軽減
|
同一世帯内の加入者全員及び世帯主の合計所得額 |
軽減割合 | 軽減後の金額 | |
| {43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)※1} 以下 |
7.2割軽減 子ども分は7割軽減 |
医療分 | 14,700円 |
| 子ども分 | 412円 | ||
| 合計 | 15,112円 | ||
| {43万円+(加入者数×31万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)※1} 以下 | 5割軽減 | 医療分 | 26,250円 |
| 子ども分 | 687円 | ||
| 合計 | 26,937円 | ||
| {43万円+(加入者数×57万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)※1} 以下 | 2割軽減 | 医療分 | 42,000円 |
| 子ども分 | 1,099円 | ||
| 合計 | 43,099円 | ||
※1 下線部は給与所得者等が2人以上の場合に計算する。
給与所得者等とは、同一世帯内の加入者及び世帯主のうち、給与収入が55万円を超える方、
公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える
65歳以上の方をいう。
◆サラリーマン(被用者保険)の扶養家族だった方には、新たな負担になることから経過措置があります
軽減措置について、詳しくはこちらをご覧ください。(山形県後期高齢者広域連合ホームページ)
◆保険料は、お支払いの手間をおかけしないよう、原則として年金からお支払いいただくこととしています
【保険料を年金から差し引かれる方(特別徴収)】
対象となる方
以下すべてに該当する場合に対象となります。
1.年金受給額が年額18万円以上の方
2.介護保険料を特別徴収で納付している方
3.介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が年金受給額の2分の1を超えない方
納め方
年6回の年金を受けとる月に、受けとる額から保険料が差し引かれます
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 前年の所得が確定していないため、2月と同額の保険料額を差し引きます。 | 確定保険料額-仮徴収額=本徴収額 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回まで差し引きます。 |
||||
【特別徴収以外の後期高齢者医療保険料の納め方(普通徴収)】
年金より差し引かれない方は、口座振替や納付書により納めていただきます。
普通徴収の場合は、原則として7月から2月までの計8回で納めていただきます。
対象となる方
- 年金受給額が年額18万円に満たない方
- 介護保険料を普通徴収で納付している方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が年金受給額の2分の1を超える方
- 75歳になったばかりの方
- 年度途中で保険料が変更になった方
※受給している年金が複数ある場合、後期高齢者医療保険料を特別徴収する年金は、介護保険料が差し引かれている年金と同じですので、上記(3.)に該当する場合があります。
◆保険料のお支払い方法は、年金差し引き(特別徴収)から口座振替に変更できます
税務町民課町民税係の窓口へお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。
- 振替口座の預金通帳
- 通帳の届出印
以上をご持参くださるようお願いいたします。
◆納めていただいた保険料は、社会保険料控除として適用されます
後期高齢者医療保険料は所得税及び個人住民税の社会保険料控除として適用されます。
納め方によってどなたの分の社会保険料控除となるか違います。
特別徴収の場合 … ご本人の社会保険料控除となります。
口座振替の場合 … 口座振替により支払った方の社会保険料控除となります。
保険料に関するお問い合わせ
大江町役場 税務町民課 町民税係 TEL:0237-62-2119
山形県後期高齢者医療広域連合事務局 TEL:0237-84-7100
関連リンク 山形県後期高齢者医療広域連合

