国民年金
国民年金には20歳以上60歳未満の方はすべて加入することになっています。
加入する人は3種類
第1号被保険者 | 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業の方や学生など | 住所地の市町村国民年金窓口で加入手続きが必要です。 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険・共済組合に加入している人(サラリーマンなど) | 届出をしなくても国民年金に加入していることになっています。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(サラリーマンの奥さんなど) | 届出は健康保険の被扶養者の届出と一緒に事業主から年金事務所に提出することになります。 |
国民年金加入の手続き
厚生年金や共済を脱退した(会社を辞めた等)ときや、厚生年金や共済に加入している配偶者の扶養から外れたとき、次のものをお持ちのうえ、税務町民課で手続きをしてください。
・厚生年金や共済を脱退した日、配偶者の扶養から外れた日がわかる書類(健康保険・厚生年金被保険者資格喪失連絡票など)
・マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
・基礎年金番号が確認できるもの
・本人確認ができる書類
納付方法
第1号被保険者 |
・納付書により各金融機関・郵便局・指定のコンビニエンスストアで納付 |
第2号被保険者 |
国民年金の保険料は給料から差し引かれた厚生年金保険や共済組合の保険料から、拠出金としてまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません。 |
第3号被保険者 | 配偶者の勤務している事業主等を経由して年金事務所へ第3号被保険者の届け出をすると、配偶者が加入している年金制度から、拠出金としてまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません。 |
※将来の一定期間の保険料を前納すると、保険料が割引される制度があります。
※口座振替による前納は、現金での前納に比べて割引額が多くなります。
保険料の納付が困難なとき
保険料を未納のままにしていると、将来の老齢基礎年金や万が一のことが起こった場合の障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができなくなる可能性があります。
保険料の納付が困難な場合は、免除等の制度を利用してください。
産前産後期間の免除制度
出産(予定)日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は。出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に満額が反映されます。
法定免除制度
次のいずれかに該当する方は、届出により国民年金保険料の納付が免除されます。
・生活保護の生活扶助を受けている方
・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
・厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所している方
免除・納付猶予制度
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合には、ご本人からの申請によって、保険料納付の全部又は一部が免除または猶予される制度があります。
学生納付特例制度
学生で収入が無いために納付できない場合、申請により在学中の保険料納付が猶予される特例制度があります。特例を受けるためには、対象校の学生であることと前年の所得が基準以下であることが必要です。
法定免除制度
次のいずれかに該当する方は、届出により国民年金保険料の納付が免除されます。
・生活保護の生活扶助を受けている方
・障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
・厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所している方
年金のこと、もっと知りたい方は日本年金機構ホームページ ⇒ https://www.nenkin.go.jp/